【どの業種をとればいい?】サイディング工事を行う建設業者に必要な建設業許可をケース別に解説!

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【どの業種をとればいい?】サイディング工事を行う建設業者に必要な建設業許可をケース別に解説!

サイディング工事を主力事業とされている建設業者の皆様、事業の拡大や大きな仕事の受注を目指す上で、「建設業許可」の取得は避けて通れない重要なステップです。特に、サイディング工事は使用する材料や施工箇所によって、必要な許可業種が細かく分かれています

この記事では、これから建設業許可の取得を考えているサイディング工事業者の皆様に向けて、「材料」と「施工箇所」に基づいた必要な許可業種をケース別に徹底解説します。そして、許可取得に必要な主要要件と、煩雑な手続きをスムーズに進めるための最善策についてもご紹介します。ご参考にしていただけると幸いです。

1|サイディング工事に必要な建設業許可業種は大きく4つに分類される!

建設業許可は全部で29の「業種」に分かれていますが、サイディング工事については、その使用する材料の種類によって、専門的な業種に分類されます。これは、それぞれの材料に応じた専門的な知識や工法、工具が必要とされるためです。

サイディング工事を行う建設業者が取得を検討すべき許可業種は、以下の4つに大別されます

1. 大工工事業:ウッドサイディング・木質系サイディング

木材を用いたサイディング材、すなわちウッドサイディング(木質系サイディング)を施工する場合に必要となる業種です。

  • 許可の対象となる工事内容: 構造材、建具、下地材、仕上げ材としての木材を加工し、取り付ける工事全般。ウッドサイディングは、木材の加工・取付けという点から「大工工事」に分類されます。

関連記事:大工工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!

2. 板金工事業:金属サイディング

薄い金属板を加工し、取り付ける工事が「板金工事」です。

  • 許可の対象となる工事内容: 金属サイディングは、薄い金属板(ガルバリウム鋼板など)を成形・加工して外壁に張る工事であるため、この「板金工事」に該当します。

関連記事:板金工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!

3. タイル・れんが・ブロック工事業:窯業サイディング

タイル、れんが、ブロックといった硬質な仕上げ材を張り付ける工事が該当します。

  • 許可の対象となる工事内容: 窯業サイディングは、セメント質と繊維質を主原料とする硬質な外壁材であり、その施工方法や性質から、タイルやれんがを張り付ける工事と類似するとされ、「タイル・れんが・ブロック工事」に分類されます。

関連記事:タイル・れんが・ブロック工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!

4. 屋根工事業:材料を問わず「屋根」に施工する場合

上記の材料の種類とは別に、施工する箇所が「屋根」であるかどうかも重要な分類基準です。

  • 許可の対象となる工事内容: 材料(金属、セメント、粘土瓦など)に関わらず、建物の屋根を葺いたり、ふき替えたりする工事全般です。

関連記事:屋根工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!

2|【ケース別】事業内容に応じた必要な許可業種の組み合わせ

事業内容と照らし合わせ、必要な許可業種の組み合わせを確認しましょう。複数の材料を扱うサイディング工事業者様は、複数の業種を取得することになります。

ケース事業内容の概要必要な主要な許可業種理由・補足
ケースA外壁に窯業サイディングのみを施工するタイル・れんが・ブロック工事窯業サイディングの材料による分類です。
ケースB外壁に金属サイディングのみを施工する板金工事金属サイディングの材料による分類です。
ケースC外壁にウッドサイディングのみを施工する大工工事ウッドサイディングの材料による分類です。
ケースD外壁に窯業サイディングを、屋根に金属屋根材を施工するタイル・れんが・ブロック工事 + 屋根工事外壁(材料)と屋根(施工箇所)で業種が分かれる代表的な例です。
ケースE外壁の全ての種類のサイディング(窯業、金属、ウッド)を施工するタイル・れんが・ブロック工事 + 板金工事 + 大工工事全ての材料を網羅する場合、3つの業種が必要です。
ケースF外壁の全ての種類のサイディングを施工し、屋根工事も全て請け負うタイル・れんが・ブロック工事 + 板金工事 + 大工工事 + 屋根工事広い範囲のサイディングに加え、屋根工事も請け負う場合に必要です。

なぜ複数の業種が必要なのか?

建設業法では、無許可で請け負った工事は全て違法となります。例えば、「板金工事」の許可しか持っていない業者が、請負金額500万円以上の「タイル・れんが・ブロック工事」(窯業サイディング)を請け負ってしまうと、建設業法違反となり、罰則や業務停止処分の対象となります。

事業の幅を制限せず、法律を遵守するためにも、請け負う可能性がある材料・箇所に応じた業種を漏れなく取得することが、健全な経営の絶対条件です。

3|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

また、複数許可を取得する場合は、それぞれの業種で営業所技術者の要件を満たす必要があります

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

4|許可取得の手続きは非常に煩雑です

上記で解説した通り、建設業許可の取得には、5つの厳しい要件を膨大な書類で証明する必要があります。この証明作業が非常に複雑で、多くの時間と専門知識を要します

例えば、「営業所技術者の10年以上の実務経験」を証明するためには、以下の対応が必要です。

  1. 過去10年間の工事請負契約書、発注書、請求書などの膨大な証拠書類をすべて収集します。
  2. 収集した書類に基づき、どの工事が「大工工事」に該当し、どの工事が「タイル・れんが・ブロック工事」に該当するかを行政庁の判断基準に合わせて正確に分類します。
  3. この証明書類に不備があると、申請が受理されず、すべて最初からやり直しになる可能性もあります。

本業であるサイディング工事の傍ら、これらの膨大な過去書類を整理・分類し、法的な要件を満たす証明書類を作成することは、想像以上に困難です。

5|結論:建設業許可の専門家への依頼を推奨します

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興
弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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