【どの業種をとればいい?】アンカー工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】アンカー工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得を考えているアンカー工事を取り扱っている建設業者の皆様、お疲れ様です。
「アンカー工事の許可は、一体どの業種を取れば良いのだろう?」
これは、建設業許可の申請を検討するアンカー工事業者様が必ず直面する、最も重要な疑問の一つです。
結論から申し上げると、アンカー工事はその施工実態や工法から、取得すべき専門工事の業種は決まっています。また、請け負う関連工事によって、追加で必要になる業種が存在します。
この記事では、アンカー工事を主軸とする事業者が取るべき建設業許可の業種について、具体的な考えられるケースを交えながら、分かりやすく解説します。ご参考にしていただけると幸いです。
目次
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1|アンカー工事の定義

アンカー工事とは、構造物や設備を地盤や既存の躯体(コンクリートなど)に固定するために、アンカーを設置する工事全般を指します。
具体的には、以下の2つの主要な工法に大別されます。
- 接着系アンカー施工:化学樹脂の接着力でアンカーを躯体に定着させる工法。
- 金属系アンカー施工:金属の拡張力や摩擦力でアンカーを躯体に定着させる工法。
このうち、建設業許可の観点から最も重要となるのは、建物の躯体や構造物に機械・設備を固定するあと施工アンカーの工事です。この「躯体に穿孔し、アンカーを定着させる」という施工実態が、取得すべき建設業許可の業種を決定づける鍵となります。
2|アンカー工事を請け負うために必要な建設業許可の業種

アンカー工事を請け負う場合に、その施工実態に応じて最も該当し、かつ一般的に取得される業種は、以下の業種です。
とび・土工工事業
- 定義:工作物の建設等のための足場の組立て、機械器具・建設資材等の運搬配置、コンクリート等の打設、工作物等の解体等、その他の建設工事を総合的に行う工事。
- アンカー工事との関連性:躯体への穿孔・定着といった「地すべり防止工事や構造物の補強・固定」に関する工事は、その基礎的な性格から「とび・土工工事業」に分類されてきました。特に、建築分野におけるあと施工アンカー工事は、この業種で請け負うことが広く認められています。
【結論】アンカー工事の許可は「とび・土工工事業」で取得しましょう。
関連記事:とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!
3|【ケース別】アンカー工事業者が取るべき建設業許可

アンカー工事の請負だけでなく、他の関連工事も一括で請け負う場合、兼業として複数の業種許可が必要になります。事業の全体像を見て、必要な業種を選びましょう。
ケース1:あと施工アンカー設置を専門に行う場合(建築物)
- 主たる請負工事:既存の建物躯体(コンクリート)に穿孔し、構造物・設備(手すり、架台、機械など)を固定するためのアンカーを設置する工事のみ。
- 取得すべき業種:とび・土工工事業
このケースが、最も一般的な後施工アンカー工事業者様のモデルです。請負金額が500万円以上になる場合は、必ず「とび・土工工事業」の取得が必要です。まずはこの業種の取得を目指しましょう。
ケース2:グラウンドアンカー、ロックボルト設置など「地盤・補強」工事を行う場合(土木構造物、法面)
- 主たる請負工事:斜面崩壊防止、土留め、トンネルの補強などのために、地盤や岩盤にアンカーを設置し、緊張・定着させる工事。
- 取得すべき業種:とび・土工工事業または土木工事業
地盤アンカーやロックボルトも、基本的にこの業種で対応します。ただ、土木工事業に該当する可能性もあるため注意が必要です。
関連記事:土木一式工事とは?定義、具体例、取得に役立つ国家資格も解説!
ケース3:アンカー設置に加え、固定する「設備」の取り付けまで一括で請け負う場合
- 主たる請負工事:アンカー設置工事と、そのアンカーに固定する機械、架台、配管支持具、または太陽光パネルなどの設備本体の設置までを一括で請け負う。
- 取得すべき業種:とび・土工工事業 + 管工事業 or 電気工事業など
管工事業・電気工事業:固定する対象が配管や電気設備である場合、設備本体の工事(配管接続、結線など)がそれぞれの専門工事に該当します。
事業拡大として、アンカー設置をきっかけに設備全般の据付までを請け負うことを考えているなら、兼業として設備関連の業種を同時に取得することで、元請けからより大きな案件を一括で受注することが可能になります。
関連記事:管工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
関連記事:電気工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!
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4|許可が必要になる「請負金額」のライン

建設業許可は、全ての工事に必要となるわけではありません。以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要です。
| 工事の種類 | 許可が不要な工事(軽微な建設工事) |
| 専門工事(アンカー工事含む) | 1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込) |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込) または、延べ面積が150平方メートル未満の木造建築物 |
アンカー工事は「とび・土工工事業」という専門工事に該当します。
したがって、1件のアンカー工事の請負代金が500万円(税込)以上になる場合は、必ずとび・土工工事業の建設業許可が必要となります。
5|複数業種を取得する際のメリット・デメリット

アンカー工事の主たる業種であるとび・土工工事業に加え、関連する設備工事など、隣接する複数の業種を同時に取得することには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| メリット | デメリット |
| 請負可能な工事の幅が広がる(関連工事まで一括請負など)。 | 営業所技術者の要件が業種ごとに必要になる。 |
| 営業の機会が増加し、売上向上に繋がる。 | 許可申請の準備書類が増え、手間とコストがかかる。 |
| 元請けからの信頼度と提案力が向上する。 |
特に「営業所技術者(旧専任技術者)」は、複数業種を取得する上での最大の関門です。業種ごとに、所定の資格または実務経験を満たした技術者が必要ですが、例えば一級土木施工管理技士のように、一つの資格で複数の業種の営業所技術者になれる資格を活用すれば、このハードルを下げることができます。
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6|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
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7|まとめ:アンカー工事の事業拡大に必要な業種とは

アンカー工事業者が建設業許可を取得する際の選択肢をまとめます。
| 求める事業像 | 最優先で取得すべき業種 | 合わせて検討すべき業種 |
| アンカー工事専門の業者 | とび・土工工事業 | - |
| アンカー設置とその後の設備据付まで一括で請け負う | とび・土工工事業 | 管工事業、電気工事業など |
アンカー工事は、基本的に「とび・土工工事業」の許可で請け負うことができます。
事業を拡大し、アンカー工事の周辺にある工事(設備据付など)を一括で請け負うことで、より大きな案件や元請けからの受注機会を増やしたいと考えるのであれば、兼業として隣接する業種の取得も視野に入れて計画を進めるのが、最も賢明な選択と言えるでしょう。
行政書士などの専門家は、事業計画に合わせて最適な業種選定をアドバイスできます。建設業許可の取得に向けて、まずはご自身の事業を詳細に分析してみましょう。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
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弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
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