【どの業種をとればいい?】造成工事を行う場合に必要な許可をケース別に解説!

【どの業種をとればいい?】造成工事を行う場合に必要な許可をケース別に解説!

造成工事業者様、日々の業務お疲れ様です。行政書士の茂木と申します。

事業を安定させ、さらに成長させるために、いつかは直面するのが「建設業許可」の取得です。造成工事は、広範囲の土地の掘削、盛土、地盤改良など、工事内容が多岐にわたるため、「一体、自分のどの業種をとればいいの?」と悩む方が非常に多くいらっしゃいます。

建設業許可は、全部で29種類の業種が存在します。事業内容や請負金額に応じて「最適な業種」を選択して取得する必要があります。もし、必要な業種の判断を誤って違う業種を取得して一定規模以上の工事を行ってしまうと、無許可営業状態となってしまいます。

この記事は、あなたが現在行っている、または将来的に手掛けたい工事内容に応じて、「取得すべき業種はこれだ!」と明確に判断できるよう、具体的なケースと判断基準を解説します。ただ、都道府県により解釈の仕方が多少異なる部分があるためご注意ください。ご参考にしていただけると幸いです。

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1|建設業許可の基本:造成工事で許可が必要になる「境界線」

まず、建設業許可は全ての工事で必要というわけではありません。以下の「軽微な工事」のみを請け負う場合は、許可がなくても営業可能です。

許可の要否基準
許可が不要1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事(材料費も含む)
許可が必要1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事

造成工事は、土地の区画整理や宅地開発など大規模な案件が多く、500万円を超過するケースも多いです。

事業を拡大し、高額案件を受注したいなら、建設業許可は必須です。そして、その際にどの業種の許可を取るかが、事業の将来を左右します。

また、社会的信用といった面でも建設業許可の存在は大きいです。銀行での融資なども通りやすくなったりする場合があるため、許可を取得するに越したことはないでしょう。

2|ケース別解説!造成工事で取得すべき主要な3つの業種

造成工事の内容は多岐にわたりますが、中心となる作業から、取得すべき業種を判断できます。まずは、造成工事において最も頻繁に関わる主要な3業種を確認しましょう。

パターン1:ほとんどの造成工事をカバーしたい場合

宅地や工業用地造成のための掘削、盛土、整地など、「土」を動かす基礎的な工事をメインで行っているなら、この業種が最も適切です。

業種名土木工事業(土木一式)
工事の例道路、河川、橋梁など一般的な土木工事、区画整理、大規模な宅地造成、地盤改良、大規模な土留め擁壁(L型擁壁など)の設置、トンネル工事など
判断の基準「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する」工事にあたり、大規模な造成が主であるかどうか。
重要度大規模な造成工事を受注する事業者が最初に取得すべき、最も汎用性の高い業種です。

とび・土工工事業との違い: 小規模な掘削や基礎工事、またコンクリート打設がメインの場合は「とび・土工・コンクリート工事業」となることがありますが、大規模で総合的な宅地造成は一般的に「土木工事業」と判断されます

関連記事:土木一式工事とは?定義や具体例、取得に役立つ国家資格も解説!

パターン2:土砂の掘削・盛土・地盤改良を専門とする場合

小規模な造成、基礎杭打ち、地盤の補強、擁壁やブロック塀の設置など、地面の掘削や地盤の基礎づくりに関わる工事をメインで行っているなら、この業種が必要です。

関連記事:とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!


パターン3:土地の地質調査やボーリングを専門とする場合

造成予定地の地質や地盤の強度を把握するための専門的な調査を請け負う場合、特に調査部分だけで500万円を超える案件が多い場合は、この業種の取得を検討します。

業種名さく井工事業
工事の例温泉掘削、さく井工事、観測井工事、地質調査のためのボーリングなど
判断の基準「さく井機械等を用いてさく孔し、又はさく孔と同時に、若しくはさく孔後にこれと一体となって、地下水の取水等を目的とした設備を設置する」工事であるかどうか。
重要度地盤調査を専門部門として大規模に請け負う場合に必要です。

関連記事:さく井工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!

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3|知っておくべき!混合工事とその他の専門工事業種

造成工事は、土木一式やとび・土工工事が主となりますが、造成工事のみでなく「関連工事も一括で請け負う」こともあるかと思います。請け負った工事全体で500万円を超える場合、原則として主たる工事と、それに付随する従たる工事(専門工事)の許可も必要になります。(500万円未満であったり、付帯工事として認められる場合は不要)

以下に、造成工事に付随して発生しやすい専門工事と、その業種区分を解説します。

1. 排水路・下水管の敷設を伴う場合

造成地内の雨水や汚水の排水路、または下水管の埋設工事を請け負う場合です。

専門工事の例該当する業種関連する造成工事
造成地内の排水路の築造管工事業敷地内の給排水管や下水管の引き込み・設置
造成地内の道路側溝の設置土木工事業(土木一式) / とび・土工工事業構造物の基礎工事やそれに付随する工事
造成地内のガス管の敷設管工事業ガス導管、内管の設置

付帯工事の原則: これらの管工事は、主たる造成工事(土木工事業など)に付随して行われる「付帯工事」として扱われる場合、主たる工事の許可があれば、別途その専門業種の許可なしで施工できることがあります。ただし、付帯工事と判断されるには基準があるため、行政や専門家への確認が必要です。

2. 道路や駐車場の舗装を含む場合

造成完了後の、分譲地内の道路や集合住宅の駐車場のアスファルト舗装まで一式で請け負う場合です。

専門工事の例該当する業種関連する造成工事
アスファルト舗装、コンクリート舗装舗装工事業路盤築造、広い面積の舗装工事

判断のポイント: 舗装部分だけで500万円を超える案件を専門的に請け負う場合は、舗装工事業の取得を検討します。造成工事の付帯として小規模(500万円未満)に行う場合は、主たる工事の許可で施工できます。

3. 橋梁やトンネルの築造を含む場合

造成地の開発に付随して、橋梁の架設トンネルの掘削といった大規模な構造物工事を行う場合に必要となります。

専門工事の例該当する業種関連する造成工事
橋梁の建設、道路附属物の設置鋼構造物工事業H鋼や鉄骨を用いた構造物の加工・組立て
トンネルの築造、ダムの建設土木工事業(土木一式)大規模な土木工作物の建設

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4|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

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5|結論:あなたが取るべき許可の「業種選択の流れ」

あなたがどの業種の許可を取るべきか迷った際は、以下の手順で確認しましょう。

ステップ1:金額の確認

「請負代金500万円以上の工事を請け負う予定はありますか?」

  • NO → 現状、建設業許可は不要です(ただし、事業拡大を目指すなら取得準備を)。
  • YES → ステップ2へ進んでください。

ステップ2:事業の中心の確認

「あなたの事業で最も売上を占める、または請け負いたい工事は何ですか?」

あなたの事業の中心取得すべき「主たる許可業種」
1. 大規模な宅地造成、区画整理、道路建設など総合的な土木工事土木工事業
2. 小規模な造成、掘削、盛土、擁壁・ブロック塀設置、地盤改良など基礎工事とび・土工・コンクリート工事業
3. 地質調査のためのボーリング、さく井工事さく井工事業

ステップ3:その他の専門工事の確認

「主たる工事以外に、500万円以上になる専門工事はありますか?」

  • (例)造成後の舗装工事部分だけで500万円を超える 舗装工事業も必要
  • (例)敷地内の給排水管工事だけで500万円を超える 管工事業も必要

6|事業を成長させるための業種取得戦略

造成工事業者様におすすめする許可取得の王道戦略は、まず「土木工事業(土木一式)」または「とび・土工工事業」の許可を取得することです。

  1. 「土木工事業」を最初に取得する:大規模な造成、区画整理などを手掛ける場合、この業種を取得することで請負金額の上限がなくなり、大規模案件への参入が可能になります。
  2. 事業の専門化・多角化に合わせて追加取得する
    • 地盤調査やボーリングを強化するなら「さく井工事業」
    • 造成後の舗装まで一貫して請け負い、舗装部分が高額になるなら「舗装工事業」
    • 特定の専門工事で請負金額が500万円を超える案件が増えたら、その都度、該当する専門工事業(管工事業など)の許可を追加で取得していきます。

適切な業種の許可を取得することは、技術と信用を対外的に示す最良の手段です。どの業種の許可を取るべきか、取得要件を満たしているかなど、ご不明な点があれば、建設業許可専門の行政書士にご相談いただくことを強くおすすめします。

あなたの事業内容に最適な許可業種を選択し、さらなる飛躍を目指しましょう!

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

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弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。

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