【資格で証明】電気工事士(第一種・第二種)で電気工事業の許可が取れる!その他の主要要件も併せて解説!
【資格で証明】電気工事士(第一種・第二種)で電気工事業の許可が取れる!その他の主要要件も併せて解説!

これから建設業の許可取得を目指す建設業者の皆様、お疲れ様です。 建設業の許可を取得し、事業を拡大するためには、単に工事を請け負う能力があるだけでなく、法律で定められた要件を満たさなければなりません。特に重要な要件の一つが、各営業所に配置する常勤の技術者、すなわち「営業所技術者」の存在です。営業所技術者になるためには、通常特定の資格を保有しているか、または長期の実務経験で証明します。今回のテーマである電気工事士(第一種・第二種)は、この特定の資格に該当し、電気工事業の建設業許可を取得する上で非常に強力な武器となります。
この記事では、第一種・第二種電気工事士の資格をお持ちの方が、どのようにして「電気工事業」の「営業所技術者」として認められるのか、そして許可取得のために他にどのような要件が必要になるのかを、詳しく解説します。
1|電気工事士資格で電気工事業の営業所技術者になれる

建設業の許可は29種類の業種ごとに取得が必要であり、各営業所にはその業種に関する専門知識を持つ「営業所技術者(旧専任技術者)」を置くことが義務付けられています。 電気工事士の資格は、29業種の1つである「電気工事業」の許可を取得するための技術者要件として非常に強力な効力を発揮します。
電気工事業とは?
電気工事業とは、発電設備、変電設備、配電設備、構内電気設備等を設置する工事を指します。 具体的には以下のような工事が該当します。
- 変電設備工事
- 発電設備工事
- 構内電気設備工事
通常、資格証の提示か実務経験で技術力を証明する必要がありますが、実務経験で証明する場合、過去の工事請負契約書や注文書、通帳のコピーなどを膨大に準備する必要があります。しかし、電気工事士の資格を活用することで、その証明負担を大幅に軽減し、スムーズに許可取得へと繋げることが可能です。
※電気工事業の場合、無資格での実務経験は原則として認められていません。
電気工事士等の資格を保有していなければ、そもそも実務経験としてカウントされないため注意が必要です。
関連記事:電気工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!
保有する級(第一種・第二種)によって、営業所技術者として認められるための要件は以下の通り異なります。
第一種電気工事士の場合(資格のみで証明可能)
第一種電気工事士の免状をお持ちの方は、資格単独で「電気工事業」の営業所技術者となることができます。
- メリット: 実務経験の期間を証明する書類(注文書や請求書など)を遡って集める必要がありません。資格証があれば技術者要件をクリアできるため、最もスムーズに申請準備が進められます。
第二種電気工事士の場合(資格 + 3年の実務経験)
第二種電気工事士の免状をお持ちの方は、資格に加えて「実務経験」を組み合わせることで、営業所技術者として認められます。
- 要件: 第二種電気工事士の免状交付後、電気工事に関して3年以上の実務経験が必要です。
- 証明方法: 免状取得後の3年間に、具体的にどのような電気工事に従事していたかを工事経歴書等で証明します。
電気工事士が技術者になる意義
電気工事業の許可申請において、電気工事士の資格は「技術力の公的な証明」です。一級なら即座に、二級なら3年という短期間で要件を満たせる点は、事業拡大を急ぐ経営者様にとって非常に大きなメリットとなります。
また、許可取得後も、電気工事士が常勤していることで、対外的な信頼度が向上し、元請業者や発注者に対しても「法的な要件を正しく満たしたプロ集団」であることを力強くアピールできます。
090-9451-9906(茂木)
2|建設業許可取得に必要なその他の主な要件

建設業の許可を取得するためには、「営業所技術者」の配置以外にも、法律で定められた複数の要件をクリアする必要があります。ここでは、特に重要となる要件を大まかに解説します。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
3. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
4. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
090-9451-9906(茂木)
3|許可取得の準備と専門家への相談のすすめ

電気工事士の資格は、電気工事業界において信頼される国家資格の一つであり、建設業許可における「営業所技術者」の要件としても非常に強力です。
しかし、建設業の許可取得には、資格の証明だけでなく、経営業務の管理責任者の要件や複雑な財務要件、多数の証明書類の準備が求められます。
許可取得は専門家に任せるのが賢明!
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。
①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行
建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます。
「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。
| 許可取得後のサポート | 具体的な手続き内容 | 弊所に任せるメリット |
| 許可の維持・管理 | ・5年ごとの更新手続き ・毎年の決算変更届 | 期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。 |
| 公共工事への参入 | ・経営事項審査(経審) ・入札参加資格審査の申請 | 複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。 |
| 現場・就労管理 | ・建設キャリアアップシステムの登録 ・グリーンサイトの登録 | 現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。 |
| その他の関連認可 | ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・解体工事業登録など | 建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。 |
②|元職人の経験を生かした補助金提案
弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います。
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします。
弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。
実際の相談事例
| 相談事例 | 弊所からの回答 |
| 【事例1】どの補助金が使えるか分からない 補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。 | 最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。 現状で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。 もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。 ※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。 |
| 【事例2】設備導入がない自社でも使えるか 補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。 | ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です。 設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。 また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。 |
弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます。
また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。
建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

電気工事士としての確かな技術力を武器に、建設業許可を取得して事業を次のステージへ進めましょう。許可取得に関するお悩みは、ぜひ弊所にご相談ください。
090-9451-9906(茂木)
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。











