ガラス工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
ガラス工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!

ガラス工事業は、私たちの生活に欠かせない建物の窓ガラスや鏡、ショーケースなどのガラス製品の設置や交換、加工を行う専門工事です。単にガラスをはめ込むだけでなく、建物の種類や用途、環境に合わせて最適なガラスを選定し、安全かつ機能的に設置するための高度な技術が求められます。
この記事では、ガラス工事業の概要から該当する工事の内容。そして、建設業許可の取得に必要な主要要件、取得に役立つ国家資格まで、専門家である行政書士が解説します。
これからガラス工事業で建設業許可の取得を目指す方に、参考にしていただけると幸いです。
1|ガラス工事業の定義と役割
ガラス工事業は、建築工事の一部門であり、「工作物にガラスを加工して取り付ける工事」として建設業法に定義されています。
【ガラス工事業の主な役割】
- ガラスの選定: 建物の用途(住宅、商業施設、工場など)や求められる機能(断熱、防音、防火、防犯など)に合わせて、最適なガラスを選びます。
- 採寸・加工: 窓枠や開口部のサイズに合わせて、ガラスを正確に採寸し、切断や研磨、穴あけなどの加工を行います。
- 取り付け: 窓枠やサッシにガラスをはめ込み、シーリング材やガスケットなどを用いて固定します。
- メンテナンス・修理: 経年劣化や破損したガラスの交換、修理を行います。
近年では、地球温暖化対策として住宅の断熱性能向上への関心が高まっており、高断熱複層ガラスやLow-Eガラスといった省エネガラスの需要が増加しています。ガラス工事業は、こうした社会のニーズに応える重要な役割を担っています。
2|ガラス工事業に該当する工事内容
ガラス工事業と一口に言っても、その工事内容は多岐にわたります。以下に代表的な工事内容を挙げます。
建設業許可の手引きには「ガラス加工取付工事・ガラスフィルム工事等」とされていますが、ここではもう少し掘り下げて解説します。
① 窓ガラスの取り付け・交換工事 最も一般的な工事で、新築住宅やビルの窓にガラスを設置したり、既存のガラスを交換したりする工事です。
- 板ガラス: 一般的な窓ガラス。
- 網入りガラス: ガラスの中に、金属の網が入ったガラスです。破損時にガラスの破片が飛び散りません。
- 複層ガラス: 2枚のガラスの間に空気層を設けることで、高い断熱・結露防止効果を発揮します。
- Low-Eガラス: ガラス表面に特殊な金属膜をコーティングすることで、夏は太陽熱をカットし、冬は室内の熱を逃がさない高い省エネ性能を持ちます。
② 店舗や商業施設のガラス工事
- ショーケース: 商品を展示するためのガラスケースの設置。
- ガラス扉・パーテーション: 店舗内の間仕切りや出入り口にガラスを設置。開放感のある空間を演出します。
③ その他の特殊なガラス工事
- 鏡の取り付け: 住宅の洗面所や玄関、フィットネスジム、ダンススタジオなどの壁面に鏡を取り付けます。
- ステンドグラスの取り付け: 教会や住宅、公共施設などに芸術性の高いステンドグラスを設置します。
- ガラスブロック工事: 光を通しながらプライバシーを確保できるガラスブロックを壁面に設置します。
- ガラススクリーン工事: 階段やベランダの手すりとしてガラスを設置します。景観を損なわない設計が可能です。
- 防犯ガラス工事: 複数のガラスを特殊な中間膜で圧着し、侵入を防ぐ高い防犯性能を持つガラスの取り付け。
ガラス工事業の範囲は広く、これらの工事は他の業種(建具工事業、内装仕上工事業など)と重なる部分もあります。しかし、ガラスの加工や取り付けを専門に行う工事は、すべてガラス工事業に分類されます。
3|建設業許可の必要性

一定規模以上のガラス工事を請負うためには、建設業許可の取得が不可欠です。請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を行う場合、この許可が法律で義務付けられています。
許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、事業規模によってどちらを取得すべきかが決まります。
- 一般建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
- 特定建設業許可: 元請けとして受注した工事で、下請けに発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合。
許可を取得することで、社会的な信用が高まり、より大きな工事を受注できるようになるため、事業の拡大には欠かせないステップです。
関連記事:特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?
4|建設業許可取得に必要な要件

次に、建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
5|ガラス工事業の取得に役立つ資格

上記で解説した主要要件の中でも、難易度の高い「営業所技術者」の要件。ガラス工事業の営業所技術者になるためには、以下のいずれかの国家資格を有していると非常に役立ちます。
資格は必須ということではなく、他の業種と同様、実務経験のみでも取得することは可能ですが、資格の有無は許可取得の難易度に大きく影響します。
建築施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築工事の施工計画や工程管理、安全管理などを行う専門家です。この資格があれば、現場全体の管理を任されることが増え、キャリアアップにつながります。
技能士
- ガラス施工
国家資格である「技能士」の一つで、ガラス工事に関する高度な技術と知識を証明するものです。一級と二級があり、それぞれのレベルに応じて実技と学科試験が実施されます。
一級を保有していれば実務経験なしで要件を満たせますが、二級のみ保有の場合は加えて3年の実務経験が必要となります。
関連記事:建設業の技能検定種類一覧|あなたの専門性を証明する国家資格
登録基幹技能者
- 登録硝子工事基幹技能者
建設現場で働く熟練技能者の中でも、特に優れた技術と知識、そしてマネジメント能力を併せ持ち、現場のリーダーとして活躍できると国に認められた人です。
6|建設業許可取得までの流れ

建設業許可の取得までは、以下のような流れで進めて行きます。
- 要件の確認: 経営業務の管理責任者、営業所技術者の要件を満たしているか確認します。
- 必要書類の準備: 会社の履歴事項全部証明書、実務経験証明書など、膨大な書類を準備します。
- 申請書の作成: 申請書類を作成し、都道府県知事または国土交通大臣に提出します。
- 審査・許可: 申請書類の審査が行われ、問題がなければ許可がおります。
※ご注意ください!現場の合間にご自身で手続きを進める際の「3つの落とし穴」
手順だけを見るとシンプルに見えますが、実際に独力で書類を揃えようとした方の多くが、以下のような予期せぬ壁にぶつかります。
- 書類の「差し戻し」ループ: 役所の窓口は非常に厳格です。たった一行の書き方ミスや、証明書類の不足で受理されず、平日の昼間に何度も往復することになり、結果として許可取得が1ヶ月以上遅れるケースが後を絶ちません。
- 「9万円」の没収リスク: 要件の解釈を誤ったまま申請し、審査の結果「不許可」となった場合、役所に納めた申請手数料(証紙代9万円〜)は一切戻ってきません。
- 100時間近い事務作業: 慣れない手引きの解読や図面作成には、合計で100時間近くを要すると言われています。その時間を現場や営業に充てれば、行政書士への報酬を遥かに上回る利益を生み出せたはずです。
許可取得は専門家への依頼が確実です
| 比較項目 | ご自身で対応する場合 | 宏興行政書士事務所へ依頼 |
| 拘束時間 | 約50〜100時間(学習・作成) | 実質ゼロ(本業に専念可能) |
| 役所への往復 | 平均3〜5回(平日の昼間のみ) | 0回(すべて代行) |
| 確実性 | 自己責任(不許可のリスクあり) | 確実に許可を取得 |
| 取得スピード | 不備があれば数ヶ月単位で遅延 | 最短ルートで許可取得を実現 |
| アフターケア | 毎年の報告や更新も自己管理 | 期限管理もすべてお任せ |
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
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建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
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対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。
「許可取得だけじゃない」
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弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います。
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします。
弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。
実際の相談事例
【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。



最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。
【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか



補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。



ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です。
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。
弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。


③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます。
また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。
建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。
行政書士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、まずは『自分の状況で許可が取れるか?』を無料で確認するだけでも構いません。現場を知る人間として、同じ目線でお話を伺います。


7|まとめ


ガラス工事業は、建物の機能性や美しさを決定づける重要な役割を担う専門工事です。単にガラスをはめる作業ではなく、断熱、防音、防火、防犯といった多様な機能を理解し、顧客のニーズに合わせて最適な提案を行う専門な知識も伴います。
ガラス工事業の建設業許可を取得して、事業を拡大していきましょう。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。












