【どの業種をとればいい?】型枠工事を行う場合に必要な許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】型枠工事を行う場合に必要な許可をケース別に解説!

型枠工事業者の皆様、日々の現場作業お疲れ様です。
型枠工事は、コンクリート構造物の「骨格」を形成する、建設工事の中でも極めて重要な専門工事です。事業規模の拡大を目指す上で、請負金額500万円以上の工事を受注するために「建設業許可」の取得は不可欠となります。
しかし、型枠工事は、その作業範囲や使用する材料によって、建設業法上の複数の業種にまたがる特殊性を持っています。そのため、「どの業種の許可を取れば、自分の事業範囲を最も広くカバーできるのか?」と悩む型枠工事業者様が後を絶ちません。
この記事では、これから建設業許可の取得を考える型枠工事業者様向けに、事業内容に応じた最適な業種選択と、兼業許可の戦略を、具体的なケース別に徹底的に解説します。
目次
1|建設業許可の基本:型枠工事における「許可が必要な境界線」

まず、建設業許可が必須となるのは、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合です(材料費も含む)。
型枠工事は、建物の規模によってはすぐにこの金額を超過するため、事業の将来性を考えれば、許可取得は必須の戦略と言えます。
2|ケース別解説!型枠工事で取得すべき主要な業種

型枠工事は、主に以下の2つの業種に分類されます。どちらを主たる業種として申請するかは、「何の素材を使い」「どこまでの工程を請け負っているか」によって判断します。
パターン1:木製型枠の「加工と組立」が中心の場合(最も一般的な型枠工事)
型枠工事の最も基本的な形は、ベニヤ板などの木材を加工し、現場で組み立て、型を造る作業です。建設業法では、この「木材の加工又は取付け」を行う工事に該当します。
| 業種名 | 大工工事業 |
| 工事の例 | 木材(ベニヤなど)を用いた型枠の製作、現場での組立・設置、型枠解体(付帯作業)など |
| 判断の基準 | 「木材の加工又は取付け」によって型枠を造る工事がメインかどうか。 |
| 重要度 | 木製型枠工事を専門とする事業者が最初に取得すべき、最も有力な業種です。 |
| 詳細記事 | [大工工事業の建設業許可について解説した記事] |
「型枠大工」という名前に「大工」の文字があるように、一般的には大工工事業に該当します。
パターン2:木材以外の型枠、または大規模な「支保工」が中心の場合
近年増加している、金属製(メタルフォーム)やプラスチック製など木材を使わない型枠の組立、および型枠自体を支える型枠支保工(大規模な仮設構造物)の設置は、大工工事業の範疇を超えます。これらは、仮設工事やコンクリート工事に付随するものとして、この業種に分類されます。
型枠支保工といっても、通常のサポートで押し引きする程度のものは型枠工事として分類されます。
| 業種名 | とび・土工・コンクリート工事業 |
| 工事の例 | 鋼製・プラスチック製など木材を使わない型枠の組立、型枠支保工の設置、コンクリート打設工事(後述)など |
| 判断の基準 | 「木材以外の型枠」を主に使う場合、または「型枠支保工」の設置・解体がメインとなる場合。 |
| 重要度 | 木材以外の型枠や大規模な仮設作業が多い場合に必須です。 |
| 詳細記事 | [とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可について解説した記事] |
3|要注意!型枠工事における「混合工事」のケース

型枠工事業者様が最も悩むのが、型枠の設置・解体だけでなく、周辺作業まで一括で請け負うケースです。この場合、複数の業種の許可が必要になることが多いため、特に注意が必要です。
ケースA:型枠設置と「コンクリート打設」まで一括請負する場合
型枠設置(大工工事など)と、その後の生コンクリートの打設(流し込み)をまとめて一社で請け負う場合、原則として両方の業種の許可が必要になります。
| 請負工事の範囲 | 必要な許可業種 | 理由と戦略 |
| 木製型枠設置 + コンクリート打設 | 大工工事業 と とび・土工・コンクリート工事業 | コンクリート打設は、とび・土工工事業に含まれる「コンクリート工事」に該当するため。この「兼業許可」を取得することで、一括受注が可能になり、受注機会が格段に増えます。 |
ケースB:基礎工事や足場組立まで請け負う場合
型枠工事に先立って、建物の基礎を作るための土工や、安全な作業のための足場設置まで一括で請け負う場合は、以下の業種が必要になる可能性があります。
| 関連する作業 | 該当する業種 | 取得の必要性 |
| 土の掘削、基礎部分の造成 | とび・土工・コンクリート工事業 | 基礎工事は、とび・土工工事業の範疇です。 |
| 足場の設置・解体 | とび・土工・コンクリート工事業 | 仮設足場の組立・解体も、とび・土工工事業の範疇です。 |
結論: 基礎工事や足場まで請け負う事業者は、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可が実質的に必須となります。
ケースC:コンクリート打設後の「仕上げ・補修」まで行う場合
型枠解体後、コンクリート表面のモルタル補修や、表面の均し(ならし)作業まで請け負う場合は、左官工事が関連します。
| 関連する作業 | 該当する業種 | 取得の必要性 |
| モルタル・漆喰等による表面仕上げ | 左官工事業 | 仕上げ作業部分が500万円以上になるケースは稀です。通常は主たる許可の付帯工事として扱われますが、左官工事を専門的に行う場合は取得を検討します。 |
| 詳細記事 | [左官工事業の建設業許可について解説した記事] |
4|許可取得の最善戦略:兼業許可のススメ

型枠工事業者様にとって、最も柔軟かつ広範囲の工事に対応できるのは、「大工工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」の両方の許可(兼業許可)を取得することです。
| 兼業許可のメリット | 内容 |
| 1. 資材を選ばない | 木製(大工)、金属製・特殊(とび・土工)の全ての型枠工事に対応できます。 |
| 2. 工程を一貫できる | 型枠設置・解体・コンクリート打設まで一括請負が可能になり、元請けからの評価が高まります。 |
| 3. 事業の多角化 | 型枠工事だけでなく、基礎工事や大規模な仮設工事など、関連する他の土木・建築分野の受注にも繋げられます。 |
許可取得へのロードマップ
- 主たる業種の決定と要件確認: まず、現状の売上が最も多い業種(多くの場合は大工工事業)を主たる許可業種として定め、経営業務の管理責任者や営業所技術者の要件を満たせるかを確認します。
- 兼業許可の検討: 次に、とび・土工工事業の専任技術者要件も満たせるかを確認します。型枠施工技能士などの資格は、大工工事業の営業所技術者となるために非常に役に立つ資格です。
- 申請と取得: 2つの業種を同時に申請することで、最も効率的に事業範囲を拡大できます。
建設業許可は、一度取得すれば終わりではなく、取得後に事業をどう展開していくかという戦略が重要です。両方の許可を持つことで、型枠工事業者としての市場価値は飛躍的に向上します。
許可取得は、信頼獲得と事業成長のための大きな一歩です。どの業種の許可を取得すべきか、また要件確認や申請手続きに不安がある場合は、建設業許可専門の行政書士にご相談いただくことを強くおすすめします。
貴社の事業内容に最適な建設業許可を取得し、安心して次の大規模な仕事を受注しましょう!
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。


