【どの業種をとればいい?】ガス圧接工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

【どの業種をとればいい?】ガス圧接工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

ガス圧接工事業者の皆様、日々の作業お疲れ様です。

ガス圧接工事は、鉄筋コンクリート造(RC造)の建物の強度を支える鉄筋の継手を行う、極めて重要な専門工事です。請負金額が500万円を超えるようになると、「建設業許可」の取得は事業の信頼性を高め、大規模案件を受注するために不可欠となります。

しかし、ガス圧接という専門性の高い工法を主軸としているため、「鉄筋工事業の許可だけでいいのか?」「溶接工事だから鋼構造物工事業も必要なのでは?」といった疑問を持つ事業主様が多くいらっしゃいます。

この記事では、これから建設業許可の取得を考えるガス圧接工事業者様向けに、事業内容に応じた最適な業種選択と、主軸となる「鉄筋工事業」の範囲を、具体的なケース別に徹底的に解説します。

1|建設業許可の基本:ガス圧接工事と「500万円の境界線」

ガス圧接工事を請け負う事業者が建設業許可を取得する必要があるのは、以下の基準を超過する場合です。この金額には、圧接作業に必要なガスや材料、運搬費も含まれます。

許可の要否基準
許可が不要1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
許可が必要1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事

鉄筋コンクリート造の建物では、数多くの鉄筋継手が必要となるため、請負金額が500万円を超えるケースは非常に多いです。安定した受注体制を築くためには、早期の許可取得を推奨します。

2|鉄筋の継手であるガス圧接工事に必要な許可業種はこれ!

ガス圧接工事は、建設業法上、以下の業種に明確に分類されます。

業種名鉄筋工事業
工事の内容鉄筋の加工及び組立て、鉄筋の継手を含む工事。
ガス圧接の該当箇所鉄筋工事業は「鉄筋の継手及び加工」を含むと定義されています。ガス圧接は、まさに鉄筋を接合する(継ぐ)行為であるため、この業種に該当します。
重要度ガス圧接工事を主業とする事業者が取得すべき、唯一の主たる業種です。
詳細記事[鉄筋工事業の建設業許可について解説した記事]

結論: ガス圧接工事は「鉄筋工事業」の建設業許可を取得することで、行うことが出来ます。鉄筋の圧接工事自体を行うには、他に「鋼構造物工事業」などの工事業を取得しなければならないということはありません。

3|ケース別解説!鉄筋工事業の守備範囲と他業種の境界線

ガス圧接工事業者様は、鉄筋工事全体を一括して請け負う場合も多いです。鉄筋工事業の許可があれば、その守備範囲内でガス圧接を含む全工程に対応できます。

ケース1:鉄筋の加工・組立てからガス圧接まで一括で請け負う場合

工場での加工、現場への鉄筋の搬入、設計図に基づいた鉄筋の組立て(配筋)、そして組立てた鉄筋の必要な箇所でのガス圧接まで、鉄筋工事の全工程を一括して請け負う場合です。

請負工事の範囲必要な許可業種理由と戦略
鉄筋加工・組立て + ガス圧接鉄筋工事業鉄筋工事業の許可があれば、鉄筋の加工、組立て、継手(ガス圧接を含む)の全工程を請け負うことが可能です。この場合、他の業種許可は一切必要ありません。

ケース2:溶接・接合対象が鉄筋以外の場合(鋼構造物工事業との違い)

ガス圧接は「鉄筋」を接合する工事ですが、もし事業としてH形鋼などの「鋼材」の加工や溶接を主に行う場合は、業種が異なります。

接合対象該当する業種理由と区別
鉄筋の圧接・溶接鉄筋工事業鉄筋コンクリートの骨組みに特化。
H形鋼などの鋼材の加工・溶接鋼構造物工事業鉄骨造の建物の主要構造部材の加工・組立てに特化。
両方を請け負う場合鉄筋工事業鋼構造物工事業 の兼業鉄筋と鋼材の両方の加工・接合を請け負う場合は、両方の許可を取得する必要があります。
詳細記事[鋼構造物工事業の建設業許可について解説した記事]

ケース3:鉄筋工事に付随する「溶接・切断」を伴う作業も請け負う場合

鉄筋の圧接以外に、鉄筋の定着板の溶接や、鉄筋を一時的に切断・移設するなどの作業も請け負う場合です。

関連する作業該当する業種取得の必要性
定着板の溶接、部分的な切断鉄筋工事業鉄筋工事に付随するこれらの作業は、通常、鉄筋工事業の範囲内(付帯工事)として扱われます。ただし、溶接箇所が多く、その専門性が高い場合は、鋼構造物工事業の兼業を検討する場合もあります。

4|鉄筋工事業の守備範囲:なぜ他の業種が不要なのか?

ガス圧接工事業者様が最も不安に感じやすい点、すなわち「鉄筋工事の許可のみで対応可能」という点について、再度明確に解説します。

鉄筋工事業の許可範囲の明確性

建設業法では、「鉄筋工事業」には「鉄筋の加工及び組立て」が含まれます。

  • 加工・組立て: 鉄筋を切断、曲げ、配置、結束(配筋)する作業。
  • 継手(圧接・溶接): 組立てる過程で鉄筋を繋ぐ作業。

この定義により、ガス圧接工事業者が鉄筋の組立てと圧接を一括して請け負う場合、その工事全体が「鉄筋工事業」の範囲内に収まるため、他の業種許可を改めて取得する必要はありません。
「鉄筋工事」に関係する工程はほとんど「鉄筋工事業」に該当するといっても過言ではありません。(例外はあります)

許可取得がもたらす信用力の向上

建設業許可を取得することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  1. 対外的な信用力の向上: 経営体制、技術力、財産的基礎が法令の基準を満たしていることの証明となり、元請けや金融機関からの信用が高まります。
  2. 競争力の強化: 500万円以上の大規模工事へ入札・受注が可能となり、工事規模の天井がなくなります。
  3. 社会保険加入の適正化: 許可取得は、法令順守(コンプライアンス)の証であり、社会保険加入の適正化にも繋がります。

5|許可取得の最善戦略:鉄筋工事業からスタート

ガス圧接工事業者様が、建設業許可を取得し、事業を安定・拡大させるための手順をまとめます。

ステップ1:主たる許可業種を決定する

ガス圧接工事を主軸とする事業者は、まず「鉄筋工事業」を主たる許可業種として決定し、その要件を満たします。

ステップ2:許可要件の確認

主たる業種について、以下の要件を満たせるかを確認します。

  1. 経営業務の管理責任者(経管):適切な経営経験があるか。
    [難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策]
  2. 営業所技術者1級・2級建築施工管理技士鉄筋施工技能士、または実務経験10年など、該当業種の要件を満たせるか。特に、ガス圧接工事業者様は「登録圧接基幹技能者」を持っていると、要件を満たすのに非常に役立ちます。
    [資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!]
  3. 財産的基礎:適切な資金力(500万円以上の残高証明など)があるか。
    [【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!]

ステップ3:兼業許可の検討(業務範囲拡大の準備)

事業拡大のため、請け負う可能性のある以下の業種について要件を満たせるかを確認し、申請を検討します。

  • 鋼構造物工事業: 鉄筋以外の鋼材の製作・加工を請け負う場合。

「鉄筋工事業」の許可は、貴社の技術力と安全性を対外的に証明し、請負金額の制限を取り払う重要なパスポートです。

許可取得は、信頼獲得と事業成長のための大きな一歩です。どの業種の許可を取得すべきか、また要件確認や申請手続きに不安がある場合は、建設業許可専門の行政書士にご相談いただくことを強く推奨します。

貴社の事業内容に最適な建設業許可を取得し、安心して次の大規模な仕事を受注しましょう!

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。

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