【どの業種をとればいい?】置床工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】置床工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得を考えている置床工事を行う建設業者様へ。
建設業許可は、請負金額が500万円以上(税込)の工事を行うために必須ですが、「置床工事はどの業種に該当するのか?」という点で迷われる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、置床工事は主に「内装仕上工事業」に該当します。しかし、請け負う工事の範囲によっては、他の業種も必要になるケースがあります。
ここでは、置床工事を行う事業者が取得すべき建設業許可の業種について、ケース別にわかりやすく解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。
1|置床工事の基本:原則として「内装仕上工事業」

置床工事とは?
置床工事(置き床、二重床)は、コンクリートスラブなどの躯体の上に支持脚を立て、その上にパネルを敷き詰めて床下空間を確保する工事です。この空間に配線や配管を通したり、遮音性を高めたりする目的で行われます。
該当する建設業許可の業種
建設業許可の区分において、置床工事は、建築物の内装を構成する工事の一つと見なされます。
したがって、置床工事を請け負うために必要な建設業許可の業種は、「内装仕上工事業」が原則となります。
【ポイント】
- 置床工事のみを請け負う場合、または置床工事とそれに付随する軽微な工事を請け負う場合は、「内装仕上工事業」を取得すれば対応可能です。
内装仕上工事業について詳しくはこちらをご覧ください:[内装仕上工事業の解説記事]
2|ケース別解説:置床工事と一緒に請け負う工事の範囲

置床工事を行う事業者は、実際にはその後の「床仕上げ」までを一括して請け負うケースが多くあります。請け負う範囲によって必要な業種が変わってきますので、ご自身の事業内容と照らし合わせて確認しましょう。
ケース①:置床工事のみ、または床仕上げまで一括して行う場合
置床工事を施工した後、その上にフローリング、カーペット、タイルなどの床仕上げ材を張る工事までを一体として請け負う場合です。
- 必要な業種: 内装仕上工事業
建設業法では、床仕上げ工事(フローリング張り、カーペット敷き等)は「内装仕上工事業」に含まれます。置床工事も床仕上げの一環と見なされるため、この一連の工事は「内装仕上工事業」の許可で請け負うことができます。
| 請負工事の範囲 | 必要な建設業許可 |
| 置床工事のみ | 内装仕上工事業 |
| 置床工事+床仕上げ(フローリング、カーペット等) | 内装仕上工事業 |
ケース②:置床工事と同時に天井や壁の工事も一括して請け負う場合
リフォームやテナント工事などで、置床工事と並行して、天井の張り替えや間仕切壁の設置など、他の内装工事も一括して請け負う場合です。
- 必要な業種: 内装仕上工事業
天井仕上工事(天井板張り、吸音板張り等)や、間仕切壁設置工事(ボード張り等)も、「内装仕上工事業」に含まれます。つまり、内装に関わるほとんどの工事は「内装仕上工事業」の許可で対応が可能です。
ケース③:床下の電気配線や給排水配管の工事まで請け負う場合
置床工事の床下空間を利用して行う、電気配線や給排水管の工事までを、元請けとして一括で請け負う場合です。
- 必要な業種: 内装仕上工事業 に加えて 電気工事業 や 管工事業
置床工事は内装仕上工事業ですが、その後の電気工事や管工事は専門工事業の許可が必要です。
- 電気配線工事:電気工事業
- 給排水管工事:管工事業
実際には、それぞれ専門工事会社が別々で請け負うことが多いですが、ご自身でこれらの専門工事も施工する場合は、該当する業種の許可が別途必要になります。専門工事業者に下請けに出す場合は、必ずしも自社で許可を持つ必要はありませんが、元請として500万円以上(税込)で一括請負する場合は、許可が必要です。
| 請負工事の範囲 | 必要な建設業許可 |
| 置床・床仕上げ + 電気配線工事 | 内装仕上工事業 + 電気工事業 |
| 置床・床仕上げ + 給排水管工事 | 内装仕上工事業 + 管工事業 |
| 置床・床仕上げ+電気配線工事+給排水管工事 | 内装仕上工事業+電気工事業+管工事業 |
電気工事業について詳しくはこちらをご覧ください:[電気工事業の解説記事]
管工事業について詳しくはこちらをご覧ください:[管工事業の解説記事]
3|まとめ:置床工事を行う事業者が取得すべき許可業種

置床工事を行う建設業者様がまず取得を検討すべき業種は、間違いなく内装仕上工事業です。
| 置床工事のケース | 取得すべき主な業種 |
| 置床工事のみを請け負う場合 | 内装仕上工事業 |
| 置床工事と床仕上げを請け負う場合 | 内装仕上工事業 |
| 内装リフォーム工事として一括で請け負う場合 | 内装仕上工事業 |
| 床下の電気・配管工事を自社で施工する場合 | 内装仕上工事業 + 電気工事業 or 管工事業または両方 |
事業拡大を見据え、将来的に他の専門工事も請け負う可能性がある場合は、最初から複数の業種を同時に申請することも可能です。(ただし営業所技術者の要件を満たす必要があります)[営業所技術者の要件について解説した記事]
建設業許可の取得は、事業の信頼性を高め、より大規模な工事に挑戦するための第一歩です。ご自身の事業内容を改めて確認し、最適な業種を選択しましょう。
ご不明な点があれば、行政書士などの専門家にご相談いただくことを推奨します。
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弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
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