【どの業種をとればいい?】ボード工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

【どの業種をとればいい?】ボード工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

ボード工事を行う建設業者様、日々の業務お疲れ様です。

「ボード工事を請け負っているけど、一体どの建設業の業種許可を取ればいいのだろう?」

「内装仕上げ工事業だけで本当に大丈夫なのだろうか?他の内装工事やLGS工事も一緒にやるから心配だ…」

このような疑問や不安を抱えているボード工事業者様は多いのではないでしょうか。

建設業許可は29の業種に分かれており、ご自身が請け負う工事の範囲に合わせて適切な許可を取得する必要があります。特に内装工事の分野は、様々な工事が絡み合うため、どの業種を選択すべきか迷いやすい領域です。

この記事では、ボード工事(石膏ボード貼り、ケイカル板貼りなど)を行う建設業者様に向けて、どのようなケースでどの建設業許可が必要になるのかを、行政書士が分かりやすく、そして現実的な視点で解説します。
これから建設業許可の取得をお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|建設業許可が必要になるのはどんな時?

まず大前提として、そもそも建設業許可が必要になるのはどのようなケースでしょうか?

建設業許可は、請け負う工事の規模によって必要性が決まります。

建設業許可が必須となるケース

次のいずれかの工事を請け負う場合、建設業許可(知事許可または大臣許可)が必須となります。

  1. 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合
  2. 建築一式工事を請け負う場合で、以下のいずれかに該当する場合
    • 木造で延べ面積が150㎡未満の工事以外
    • 請負代金が1,500万円(税込)以上

請負うボード工事が500万円未満であれば、現時点では許可は不要です。しかし、将来的に大きな工事を受注するためにも、早い段階での取得をおすすめします。

2|ボード工事の「基本」となる業種はこれ!

石膏ボード(プラスターボード)やケイカル板などのボード貼り工事は、建設業法上の分類では、原則として内装仕上げ工事業に該当します。

【内装仕上げ工事業】

内装仕上げ工事業の許可があれば、以下の工事を請け負うことができます。

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁仕上工事
    • ボード張り工事(石膏ボード、ケイカル板など)
    • クロス張り工事
    • 各種板張り工事 など
  • 床仕上工事
  • 間仕切り工事
  • 家具工事
  • たたみ工事
  • ふすま工事
  • その他の内装仕上げ工事

ボード工事をメインとする業者様は、まずこの内装仕上げ工事業の取得を検討するのが基本となります。

3|【重要】ボード工事と「内装仕上げ工事業」一本で請け負える範囲

ボード工事の業者様が請け負う工事は、ボード貼り単独で終わることは少なく、軽量鉄骨下地(LGS)工事や、クロス・床などと一括で請け負うことも多いです。

この時、「LGS工事は鋼構造物工事業が必要ではないか?」「他の内装工事も請け負うには複数の業種が必要ではないか?」という疑問が生じます。

結論から申し上げます。

内装仕上げ工事業一本でLGS工事を含む内装一式を請け負うことが可能です!

ボード工事含む、内装関係の請負契約は、内装仕上げ工事業の許可一本で対応できるケースがほとんどです。

LGS(軽量鉄骨下地)工事について

軽量鉄骨下地(LGS)工事は、ボード貼り工事を行うための準備工事であり、内装仕上げ工事と切り離せない工事です。

  • 実務上の扱い:
    • LGS工事は、通常、内装仕上げ工事業者が請け負う一連の内装仕上げ工事の一部とされます。
    • LGS工事(下地組)とボード貼り(仕上げ)を一括契約で請け負う場合、これは内装仕上げ工事業の許可で対応するのが実務上の一般的な判断です。

クロス貼り・床貼り工事について

クロス(壁紙)貼り、カーペット、タイルカーペットなどの床仕上げ工事も、「内装仕上げ工事業」の工事内容に明確に含まれています

  • 内装仕上げ工事業の範囲:
    • 壁仕上工事(クロス、ボードを含む)
    • 床仕上工事(カーペット、フローリングなど)
  • 結論: ボード工事と同時にこれらの仕上げ工事を一括で請け負う場合、内装仕上げ工事業の許可のみで何ら問題なく対応できます。

4|取得を検討すべき「複合ケース」と関連業種

内装仕上げ工事業一本でほとんどのボード工事をカバーできると解説しましたが、以下のような特定の工事をメインとして行う場合や、工事範囲が明確に異なる場合には、追加の業種取得を検討する必要があります。

ケース①:木材を使った造作工事や建具工事をメインで行う場合

ボード工事の付随作業ではなく、木材を使った複雑な造作工事(木製棚、カウンター、装飾など)や、ドアや窓などの建具取付け工事を専門として請け負うことが多い場合は、以下の業種の取得も視野に入れます。

【大工工事業】

主に木材の加工又は取付けにより工作物を建設する工事です。木造軸組工法による建築一式を請け負うことは稀ですが、大規模な木造の造作工事を多角的に請け負う場合は、追加で取得する必要があります。

【建具工事業】

金属製建具、木製建具などの取付け工事を主に行う場合に必要です。

ケース②:設備工事(電気・空調など)も一括で請け負う場合

リフォーム工事などで、ボード工事だけでなく、電気配線工事、空調設備工事、給排水設備工事なども自社で一括して行う場合は、それぞれの専門工事業の許可が必要になります。

  • 電気工事を請け負う場合: 電気工事業
  • 空調・給排水設備工事を請け負う場合: 管工事業

これらの工事は、ボード工事とは完全に分離された専門工事であり、請負金額が500万円を超える場合は、必ずそれぞれの業種の許可が必要になります。

5|まとめ:ボード工事業者が取るべき業種選択のロードマップ

No.業種の名称メイン工事複合工事のケース結論(取るべき業種)
1内装仕上げ工事業ボード貼り、LGS下地、クロス、床、家具などLGS下地組、他の内装仕上げ工事(クロス・床など)を同時に請け負う場合最優先で取得(内装工事のほとんどをカバー)
2大工工事業木材による造作、木軸組大規模な木製造作を請け負う場合必要に応じて取得
3建具工事業ドア、窓、襖などの建具取付け建具工事をメインとして請け負う場合必要に応じて取得
4電気工事業、管工事業など電気配線、空調、給排水設備ボード工事と合わせて、電気・設備工事を請け負う場合電気・設備工事を請け負うなら必要

ボード工事を主とする業者がまず取得すべきは「内装仕上げ工事業」です。

LGS工事や他の内装仕上げ工事を同時に請け負う場合でも、内装仕上げ工事業のみで対応できるケースがほとんどであるため、まずは安心して内装仕上げ工事業の取得を目指してください。

建設業許可は、事業の信頼と規模を拡大するための大きな一歩です。適切な業種を選択し、万全の準備をもって許可取得を目指しましょう。

ご不明な点があれば、専門家であるの行政書士に相談することをおすすめします。

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
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