フローリングの張替え工事に建設業許可は必要?不要・必要なケースと取得するメリットを徹底解説!
フローリングの張替え工事に建設業許可は必要?不要・必要なケースと取得するメリットを徹底解説!

フローリングの張替えや設置工事を専門に行っている、あるいはリフォーム工事の一部として請け負っている建設業者様、お疲れ様です。
「フローリング工事に建設業許可は必要なのだろうか?」
こういった疑問、お持ちではないですか?
この記事では、フローリング工事における建設業許可の要・不要について、法的な根拠に基づきながら、実務上の具体的なケースを交えて徹底的に解説します。また、フローリング工事が主体となる業者様にとっての、許可を取得するメリットについても深掘りします。
これから建設業許可の取得をお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
090-9451-9906(茂木)
1|建設業許可の基本原則:「500万円の壁」

建設業法において、建設業許可が必要とされるかどうかを判断する最も重要な基準は、請負金額です。
原則:軽微な工事は許可不要
建設業法第3条では、建設業の許可を受けなければ建設工事を請け負うことができないと定められています。しかし、例外として以下の工事は「軽微な建設工事」とみなされ、許可なしで請け負うことが可能です。
【建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」の基準】
- 建築一式工事:1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
- 建築一式工事以外の建設工事(専門工事):1件の請負代金の額が500万円未満(消費税込み)の工事。
フローリング工事は、建設業の29業種のうち「内装仕上工事業」に該当する専門工事です。したがって、フローリングの張替えや設置工事のみを請け負う場合、その工事の請負金額が500万円未満であれば、建設業許可は不要ということになります。
ポイント:フローリング専門業者の実態
フローリング工事は、通常、内装リフォームの中でも比較的工事単価が低い傾向にあります。
- 例えば、一般的な戸建て住宅のリビングや居室のフローリングを全面的に張替える場合でも、請負金額が500万円を超えるケースは稀です。
このため、フローリングの張替え・設置工事だけを専門に請け負っている業者様の多くは、「軽微な建設工事」の範疇に収まるため、現状では建設業許可を保有していないという実態があります。
2|フローリング工事で建設業許可が「必要になる」具体的なケース

フローリング専門工事では500万円を超えにくいとしても、建設業許可が必要になるケースは存在します。事業の拡大を目指す上で、特に注意すべきケースを見ていきましょう。
1. 内装リフォームを一括で請け負う場合
最も許可が必要になりやすいのは、貴社が元請として内装リフォーム全体を一括で請け負うケースです。
請負金額の判断は、「1件の請負契約」の金額で行われます。
- 事例:内装リフォーム一括請負
- リビングや居室のフローリング張替え(内装仕上工事業)
- 壁や天井のクロス張替え(内装仕上工事業)
- システムキッチンの設置工事(管工事業・内装仕上工事業)
- 間取り変更のための壁・間仕切りの撤去・設置(大工工事業・内装仕上工事業)
これらの工事全てを「内装リフォーム工事一式」として1件の契約で請け負った場合、合計の請負金額が500万円以上になった時点で、その工事内容を問わず、建設業許可(該当する業種)が必須となります。
特に、大規模なマンションやオフィスビルの内装改修工事、戸建て全体のリノベーションなどでは、容易に500万円を超えるため、建設業許可の取得は不可避となります。
2. 複数の工事を工期を分けて請け負う場合(通算ルール)
形式上、契約を複数に分けて500万円未満に抑えたとしても、実質的に一体とみなされる工事は、請負金額が合算されることがあります。
- 判断基準: 同一の建設業者と同一の建設工事について、工期を分割したり、複数の契約を結んだりした場合でも、社会通念上、一つの工事と認められるときは、これらの契約の請負金額を合算して500万円の基準を超えているかどうかを判断します。
発注者から「許可逃れ」と見なされるような不適切な契約分割は、法律違反となるリスクがあるため避けるべきです。
090-9451-9906(茂木)
3|フローリング工事で取得すべき建設業許可の業種

もし、フローリング工事で許可が必要になった場合、取得すべき業種は「内装仕上工事業」です。
内装仕上工事業とは
内装仕上工事業は、建築物の内装仕上げを行う専門工事です。具体的には、フローリング、畳、ビニール床、カーペットの敷設、壁紙(クロス)張り、間仕切り設置、天井張り、防音工事などが該当します。
フローリングの張替え工事は、この内装仕上工事業の専門工事として位置づけられます。
関連記事:内装仕上工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
4|建設業許可を取得する4つの大きなメリット

フローリング工事専門で500万円未満の案件しか扱わない業者様でも、「あえて」建設業許可を取得することには、経営面・信用面で非常に大きなメリットがあります。
1. 請負金額の制限がなくなり、事業拡大が可能になる
最大のメリットは、請負金額500万円の制約から解放されることです。
- 許可を取得することで、これまで金額上限で断らざるを得なかった大規模なリフォーム工事や、高額な商業施設の内装工事、大型物件のフローリング設置工事などにも、積極的に参入できるようになります。
- 大規模な案件を請け負うことは、売上高の飛躍的な向上に直結します。
2. お客様や取引先からの「社会的信用」が向上する
建設業許可は、国土交通大臣や都道府県知事から与えられる「公的なお墨付き」です。
- お客様(施主様)への安心感: 個人のお客様は、500万円以上の工事では「許可がある業者」を信用する傾向にあります。許可業者は「一定の経営規模、技術力、財産的基礎を満たしている」ことの証明となるため、他社との差別化につながります。
- 元請業者・取引先からの評価: ゼネコンやハウスメーカーなどの元請業者は、コンプライアンスの観点から、下請業者にも建設業許可の保有を求めるケースが増えています。許可があれば、優良な協力会社として選定されやすくなります。
「許可があるに越したことはない」という表現は、まさにこの信用・信頼性の確保を指しています。
3. 公共工事への参加資格が得られる
将来的には、地方自治体や国が発注する公共施設、学校などの公共工事を受注したいと考える場合、建設業許可の取得が大前提となります。公共工事の安定した受注は、経営基盤の強化につながります。
4. 融資・補助金審査で有利になる
金融機関の融資審査や、国・自治体の補助金・助成金の申請において、建設業許可を保有していることは、企業の安定性・事業継続性を示す指標の一つとして、有利に働くことがあります。
※許可取得のデメリット
先述した通り、建設業許可があるに越したことはありません。ただ、唯一デメリットとして挙げられるのは「許可を維持しなければならない」ことと、取得や維持にはコスト(手数料・専門家への依頼)がかかることです。
5年ごとの更新、毎年の決算変更届など、定期的に手続きが必要になってきます。デメリットとは少し違うかもしれませんが簡単に言うと許可取得にあたって一定の義務が課せられます。
関連記事:建設業の「決算変更届」とは?自分でできる?代行費用を節約する作成手順
関連記事:「いつから?」「何が必要?」建設業許可の更新でよくある疑問を解決!
090-9451-9906(茂木)
5|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
090-9451-9906(茂木)
6|まとめと今後のアクションプラン

フローリング工事と建設業許可の結論
| 状況 | 請負金額 | 建設業許可の要否 | 必要な業種 |
| フローリング工事のみを請け負う場合 | 500万円未満 | 不要(軽微な工事) | なし |
| 内装リフォーム一式を請け負う場合 | 500万円以上 | 必要 | 内装仕上工事業 |
| 将来的な事業拡大、信用確保を目指す場合 | 500万円未満でも | 取得を推奨 | 内装仕上工事業 |
貴社がフローリングの専門業者として、今後も500万円未満の小規模案件のみを対象とするのであれば、法的には許可は不要です。しかし、元請としての事業拡大やお客様・取引先からの信頼度向上を目指すのであれば、内装仕上工事業の建設業許可を早めに取得することを強く推奨します。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
090-9451-9906(茂木)
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。許可取得はもちろん、更新や決算変更届なども支援しています。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。



