【どの業種をとればいい?】ウレタン吹付工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】ウレタン吹付工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得を考えているウレタン吹付工事を取り扱っている建設業者の皆様、お疲れ様です。
「ウレタン吹付工事の許可は、一体どの業種を取れば良いのだろう?」
これは、建設業許可の申請を検討するウレタン吹付工事業者様が必ず直面する、最も重要な疑問の一つです。
結論から申し上げると、ウレタン吹付工事はその施工実態から、取得すべき専門工事の業種は決まっています。また、請け負う関連工事によって、追加で必要になる業種が存在します。
この記事では、ウレタン吹付工事を主軸とする事業者が取るべき建設業許可の業種について、具体的な考えられるケースを交えながら、分かりやすく徹底解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
090-9451-9906(茂木)
1|ウレタン吹付工事の定義

ウレタン吹付工事とは、ポリウレタン樹脂などの発泡性のある材料を専用の機械で吹き付け、断熱材として利用する工事を指します。
この工事は、建物の壁や天井、床などの構造物に吹き付けることで、断熱性・気密性を高めることが目的です。この「建物の機能向上のための材料を吹き付ける」という施工実態が、取得すべき建設業許可の業種を決定づける鍵となります。ウレタンフォームは高い断熱性能を持つため、現代の省エネ建築に欠かせない重要な工事です。
2|ウレタン吹付工事を請け負うために必要な建設業許可の業種

ウレタン吹付工事を請け負う場合に、その施工実態に応じて最も該当し、かつ一般的に取得される業種は、以下の業種です。
熱絶縁工事業
- 定義: 工作物又は工作物の設備を熱源との接触や、温度変化の影響から保護するために、断熱材、保冷材、その他の材料を設置し、又は取り付ける工事。
- ウレタン吹付工事との関連性: ウレタン吹付による断熱工事は、まさに建物の構造物や設備を熱源(外気温度)から保護する「断熱」を目的とした工事です。そのため、熱絶縁工事業に該当することが、最も一般的であり、行政の解釈としても認められています。
【結論】ウレタン吹付工事の許可は「熱絶縁工事業」で取得しましょう。
ウレタン吹付工事は、業種の定義上、最も親和性の高い「熱絶縁工事業」で請け負うことが可能です。
関連記事:熱絶縁工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
3|【ケース別】ウレタン吹付工事業者が取るべき建設業許可

ウレタン吹付工事の請負だけでなく、他の関連工事も一括で請け負う場合、兼業として複数の業種許可が必要になります。事業の全体像を見て、必要な業種を選びましょう。
ケース1:ウレタン吹付による断熱工事のみを専門に行う場合
- 主たる請負工事: ウレタン吹付による断熱工事(壁、天井、屋根などへの吹付)。
- 取得すべき業種: 熱絶縁工事業(この業種単独でウレタン吹付工事の請負はOK)
このケースが、最も一般的なウレタン吹付工事業者様のモデルです。請負金額が500万円以上になる場合は、必ず「熱絶縁工事業」の取得が必要です。まずはこの業種の取得を目指しましょう。
ケース2:ウレタン吹付工事に加え、ボード貼りや壁紙・クロス貼りの「内装」仕上げ工事も一括で請け負う場合
- 主たる請負工事: ウレタン吹付による断熱工事(主に天井や壁)と、その後の石膏ボードの貼り付け、壁紙・クロス貼り、床仕上げ等の内装仕上げ工事もセットで請け負う。
- 取得すべき業種: 熱絶縁工事業+内装仕上工事業
ウレタン吹付断熱を行った天井や壁の下地調整として石膏ボードを貼る工事や、最終的な壁・天井・床の仕上げまでを一括で請け負う場合、2つの業種の許可が必要です。ウレタン吹付工事は建物の内部で行われることが多いため、内装仕上げ工事と密接に関連します。
関連記事:内装仕上工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
事業拡大として、断熱工事をきっかけに内装全般を請け負うことを考えているなら、「兼業」として同時に2業種の取得を目指すことで、元請けからより大きな案件を一括で受注することが可能になります。
注意点: ウレタン吹付工事が500万円以上、かつ内装仕上げ工事の部分も500万円以上になる場合、それぞれの専門工事の許可が必要です。どちらか一方でも500万円を超えれば、その業種の許可が必要となります。
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4|許可が必要になる「請負金額」のライン

建設業許可は、全ての工事に必要となるわけではありません。以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要です。
| 工事の種類 | 許可が不要な工事(軽微な建設工事) |
| 専門工事(ウレタン吹付工事含む) | 1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込) |
| 建築一式工事 | 1. 1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込) 2. または、延べ面積が150平方メートル未満の木造建築物 |
ウレタン吹付工事は「熱絶縁工事業」という専門工事に該当します。
したがって、1件のウレタン吹付工事の請負代金が500万円(税込)以上になる場合は、必ず熱絶縁工事業の建設業許可が必要となります。
5|複数業種を取得する際のメリット・デメリット

ウレタン吹付工事の主たる業種に加え、内装仕上工事など、隣接する複数の業種を同時に取得することには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
| 複数業種の取得 | ・請負可能な工事の幅が広がる(関連工事まで一括請負など)。 ・営業の機会が増加し、売上向上に繋がる。 ・元請けからの信頼度と提案力が向上する。 | ・営業所技術者の要件が業種ごとに必要になる。 ・許可申請の準備書類が増え、手間とコストがかかる。 |
特に「営業所技術者(旧専任技術者)」は、複数業種を取得する上での最大の関門です。業種ごとに、所定の資格または実務経験を満たした技術者(または実務経験)が必要ですが、例えば一級施工管理技士のように、一つの資格で複数の業種の専任技術者になれる資格を活用すれば、このハードルを下げることができます。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
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6|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
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7|まとめ

ウレタン吹付工事業者が建設業許可を取得する際の選択肢をまとめます。
| 求める事業像 | 最優先で取得すべき業種 | 合わせて検討すべき業種 |
| ウレタン吹付工事専門の業者 | 熱絶縁工事業 | - |
| 吹付工事後の内装仕上げまで一括で請け負う | 熱絶縁工事業 | 内装仕上工事業 |
ウレタン吹付工事は、基本的に「熱絶縁工事業」の許可で請け負うことができます。
事業を拡大し、ウレタン吹付工事の周辺にある工事(内装仕上げなど)を一括で請け負うことで、より大きな案件や元請けからの受注機会を増やしたいと考えるのであれば、兼業として隣接する業種の取得も視野に入れて計画を進めるのが、最も賢明な選択と言えるでしょう。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
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弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
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