【資格で証明】建設機械施工技士(一級・二級)で営業所技術者になれる建設業許可の業種を解説!

【資格で証明】建設機械施工技士(一級・二級)で営業所技術者になれる建設業許可の業種を解説!

これから建設業の許可取得を目指す建設業者の皆様、お疲れ様です。

建設業の許可を取得し、事業を拡大するためには、単に工事を請け負う能力があるだけでなく、法律で定められた要件を満たさなければなりません。特に重要な要件の一つが、各営業所に配置する常勤の技術者、すなわち「営業所技術者」の存在です。営業所技術者になるためには証明が必要で、通常特定の資格を保有しているか、10年以上の実務経験で証明します。そして、今回のテーマである建設機械施工技士は、この特定の資格に該当します。

この記事では、一級・二級建設機械施工技士の資格をお持ちの方が、どのような建設業の業種で「営業所技術者」として認められるのか、そして許可取得のために他にどのような要件が必要になるのかを、詳しく解説します。ご参考にしていただけると幸いです。

090-9451-9906(担当:茂木)

1|建設機械施工技士で営業所技術者になれる建設業の業種

建設業の許可は、29種類の業種ごとに取得する必要があります。許可取得の主要要件となる人的要件の一つの「営業所技術者」は、その者が持つ資格や実務経験によって証明する必要があります。

一級および二級建設機械施工技士の資格をお持ちの場合、以下の3つの業種において、特定建設業(一級のみ)または一般建設業の営業所技術者となることができます。

1. 土木工事業

  • 内容: 道路、橋梁、鉄道、河川、ダム、海岸、砂防、トンネル、空港、上下水道など、大規模な土木工作物を建設する工事。土木一式工事と呼ばれます。
  • 役割: 建設機械施工技士は、特に土砂の掘削、運搬、締め固めなど、建設機械を駆使する土木工事において、その施工技術を証明できます。

関連記事:土木一式工事とは?定義や具体例、取得に役立つ国家資格も解説!

2. とび・土工・コンクリート工事業

  • 内容: 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、掘削・杭打ち、土砂等の締固めなど、多岐にわたる基礎的な工事。
  • 役割: 掘削や地盤改良、基礎工事など、建設機械が不可欠な作業が多いこの業種では、建設機械施工技士の知識と技術が直接的に活かされます。

関連記事:とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!

3. 舗装工事業

  • 内容: 道路、広場、運動場などで、アスファルト、コンクリート、砂利などを用いて舗装を行う工事。
  • 役割: ロードローラーやアスファルトフィニッシャーといった特殊な建設機械を使用する舗装工事は、建設機械施工技士の得意分野であり、営業所技術者として適格です。

関連記事:舗装工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!

資格ごとの違い(特定建設業と一般建設業)

建設業の許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があり、請け負う工事の規模によって区分されます。

区分建設機械施工技士の資格営業所技術者として担当できる業種
特定建設業一級建設機械施工技士上記の3業種
一般建設業一級建設機械施工技士上記の3業種
一般建設業二級建設機械施工技士上記の3業種
ポイント:特定建設業について

特定建設業の許可は、元請けとして5,000万円以上の工事を下請けに発注する場合に必要となります。

  • 一級建設機械施工技士は、特定建設業の許可を取得する際の営業所技術者となることができます。
  • 二級建設機械施工技士は、特定建設業の許可を取得する際の営業所技術者となることはできません。

一級建設機械施工技士は、一般建設業の許可取得だけでなく、より大きな工事を元請けとして請け負うための特定建設業の道も開く、強力な武器となることを覚えておきましょう。

関連記事:特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説!最適な許可はどっち?

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2|建設業許可取得に必要なその他の主な要件

建設業の許可を取得するためには、「営業所技術者」の配置以外にも、法律で定められた複数の要件をクリアする必要があります。ここでは、特に重要となる要件を大まかに解説します。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者の経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

2020年(令和2年)の建設業法改正により、要件が緩和され、「常勤役員等」と「補佐する者」を組み合わせるなど、柔軟な要件を満たすことが可能になりました。
ただ、実際に補佐経験で証明するケースは少なく、一般的には5年の経営経験で証明します。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません
  • 確認事項: 適用事業所であることの確認、加入義務のある従業員の加入状況、保険料の納付状況などが審査されます。

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

3. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

一般建設業の場合

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

初めて建設業許可を取得する場合、ほとんどの場合が一般建設業であるため今回は解説しませんが、特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

4. 欠格要件に該当しないこと

許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

3|許可取得の準備と専門家への相談のすすめ

建設機械施工技士の資格は、土木工事業とび・土工工事業舗装工事業という、建設業の根幹をなす3つの業種において、強力な証明となります。特に一級資格は、大きな事業展開の鍵となる特定建設業への道も開きます。

しかし、建設業の許可取得には、資格だけでなく、経営業務の管理責任者の要件や複雑な財務要件、多数の証明書類の準備が求められます。

許可取得は専門家に任せるのが賢明!

建設業の許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。

  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。

建設機械施工技士としての確かな技術力を証明し、建設業許可を取得して、更なる飛躍を目指しましょう。許可取得は、是非専門家にご相談ください。

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弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。

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