【資格で証明】甲種・乙種消防設備士で消防施設工事業を取得!その他建設業許可取得に必須の要件も併せて解説します

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【資格で証明】甲種・乙種消防設備士で消防施設工事業を取得!その他建設業許可取得に必須の要件も併せて解説します

消防用設備の点検や工事に従事し、消防設備士の資格をお持ちの皆様。事業の規模拡大や公共案件への参画を見据えて、「建設業許可(消防施設工事業)が欲しい」と考えてはいませんか?

この記事では、消防設備士の資格が建設業許可においてどのような形で有利に働くのか、そして建設業許可の取得に必要なその他の要件を、併せて専門的な視点から徹底解説します。ご参考にしていただけると幸いです。

1|消防設備士は建設業許可取得(消防施設工事業)の「最強の武器」

建設業許可を取得するためには、大きく分けて5つの要件をクリアする必要がありますが、その中でも最大の難所とも言われるのが営業所技術者の確保です。

通常、この営業所技術者になるためには、特定の資格を保有しているか、その業種に関する「10年以上の実務経験」を、過去の契約書や注文書を引っ張り出してきて証明しなければなりません。しかし、消防設備士の資格はこの「特定の資格」にあたります。

消防設備士資格で「10年の実務経験証明」が不要になる

消防設備士(甲種・乙種)の免状を保有していれば、その時点で「営業所技術者」としての資格要件を満たします

  • 証明の簡略化: 10年分の工事資料(注文書や請求書など)を集める膨大な手間がなくなります。

「資格がある=国がその技術力を公的に認めている」です。許可取得に非常に役に立ちます。

関連記事:消防施設工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!

乙種でも資格のみで証明可能

ここで注目したいのが、「乙種消防設備士」であっても一般建設業許可の営業所技術者になれるという点です。

消防法上の実務では、乙種は「点検・整備」が可能で、「設置工事」ができるのは甲種のみとされています。そのため「乙種では建設業許可は取れないのでは?」と勘違いされがちですが、建設業法(一般建設業許可)のルールでは、乙種も立派な技術者資格として認められています

2|※注意:「無資格で実務経験のみ」では消防施設工事業の取得は不可能

「資格を保有していれば実務経験の証明が不要」と先述しましたが、実は消防施設工事業は特殊で、実質的に資格保有者でないと営業所技術者として認めらません
他の業種(内装仕上工事や大工工事など)であれば、資格がなくても「10年間の実務経験」を証明できれば許可は取得できますが、消防施設工事業においてはこの「実務経験」が無資格では認められていないのです

消防法による「独占業務」規定

消防法第17条の5には、以下の一文があります

消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等の工事又は整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。

これは、無資格者が消防施設工事を行うことを法律で明確に禁止しているものです。この規定が、建設業許可の審査において以下のような影響を及ぼします。
※政令で定めるもの=消防関連工事のことです。

  1. 経験の否定: 「10年間の実務経験がある」と主張しても、その期間に資格を持っていなければ、それは「法律(消防法)に違反して工事を行っていた期間」とみなされます。
  2. 審査の却下: 建設業許可を下す行政側(都道府県など)は、法律違反を前提とした経験を「正当な実務経験」としてカウントすることはありません
  3. 証明の矛盾: 無資格で行った工事の注文書や契約書を証拠として提出することは、自ら「消防法違反をしていました」と告白するようなものであり、申請自体が非常にリスクの高い行為となります。

実質的に「資格=許可の必須条件」

つまり、消防施設工事業においては、「有資格者として現場に従事していた期間」だけが、有効な実務経験として認められます

実質的に、消防設備士等の特定の資格を保有している方のみが営業所技術者になれるということです。

【消防施設工事業における特定の資格】

資格のみで証明可能:甲種消防設備士・乙種消防設備士・登録消火設備基幹技能者

資格+実務経験:一級建築施工管理技士等※この実務経験にも消防設備士資格が必要です

関連記事:【資格で証明】建築施工管理技士(一級・二級)で営業所技術者になれる建設業の業種を解説!

3|建設業許可取得に必要なその他の主な要件

建設業の許可を取得するためには、「営業所技術者」の配置以外にも、法律で定められた複数の要件をクリアする必要があります。ここでは、特に重要となる要件を大まかに解説します。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

3. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

4. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

4|許可取得は専門家に依頼するのがおすすめ!その理由

建築士の資格は、建築業界において最も信頼される国家資格の一つであり、建設業許可における「営業所技術者」の要件としても非常に強力です。

しかし、建設業の許可取得には、資格の証明だけでなく、経営業務の管理責任者の要件や複雑な財務要件、多数の証明書類の準備が求められます。

許可取得は専門家に任せるのが賢明!

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット

①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行

建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます

「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。

許可取得後のサポート具体的な手続き内容弊所に任せるメリット
許可の維持・管理・5年ごとの更新手続き
・毎年の決算変更届
期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。
公共工事への参入経営事項審査(経審)
入札参加資格審査の申請
複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。
現場・就労管理建設キャリアアップシステムの登録
グリーンサイトの登録
現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。
その他の関連認可産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録など
建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。
②|元職人の経験を生かした補助金提案

弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします

弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。

実際の相談事例

【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。

最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。

【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか

補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。

ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。

弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。

③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー

「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます

また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。

建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。

行政書士 茂木宏興

建築士としての確かな技術力を武器に、建設業許可を取得して事業を次のステージへ進めましょう。許可取得に関するお悩みは、ぜひ専門家にご相談ください。

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

お問い合わせ・無料相談はこちらから↓

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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