建設業許可の更新について

建設業許可の更新について

「実務経験や経営経験を証明するために書類をなんとかかき集めて…ようやく建設業許可を取得できたよ!」
おめでとうございます!これで大規模な工事も受注できるようになります。建設業許可を取得するということは、社会的にも本当に価値のあることです。
ですが、取得=ゴールというわけではありません。取得できればもう安心!と思われがちですが、建設業許可を維持することも意外と大変なのです。
建設業許可は5年ごとに更新をしなくてはなりません。この更新を万が一忘れてしまうと、失効という形になり500万円以上の工事が請け負えなくなります。失効となった場合、また許可を1から取り直さなければなりません。当然、取り直しなので許可番号を引き継ぐこともできなくなります。デメリットだけです。
では、更新手続きはどうやってするのか。注意すべきポイントについて解説します。

手続きの流れ


まず、「どうやってするのか」ですがイメージとしては新規申請とほぼほぼ同じです。書類を揃えて官公署に提出する形になります。期間は許可の終わる日の3か月前~30日前(群馬県の場合)の間です。自治体によっては2か月前から受付開始といったように多少違う部分がある可能性がありますので、お住まいの自治体のホームページを確認してみてください。
必要書類に関しても、自治体によって多少違う場合があるので注意が必要です。

気を付けるポイント


次に、注意すべきポイントが4点あります。
・決算変更届を毎年提出しているか
・変更届を提出しているか
・経営業務管理責任者、専任技術者が不在の期間はないか
・社会保険に加入しているか

です。この中の一つでも要件を満たしていないことが判明すると更新をすることができません。
もし、決算変更届を出し忘れていたという場合は速やかに提出しましょう。変更届も同様です。もし、変更届が必要な事項なのかよく分からないといった方は行政書士に相談するとよいでしょう。
また、経営業務管理責任者、専任技術者は一日でも不在の期間があると更新できません。
例えば、専任技術者が退職してしまった場合ですとその方が退職すると同時に後任の専任技術者がいないといけないということです。後任となる方が現状いないという場合、現在の専任技術者が退職すると分かった時点で新たに後任となる方を雇い入れる等準備が必要です。
社会保険は新規申請同様、加入すべき社会保険に加入していないと更新することができません。
法人の場合には従業員がいなくても加入義務はありますが個人事業主の場合も常時5人以上従業員がいる場合は加入が義務付けられているので注意が必要です。





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