土木一式工事とは?定義や具体例、取得するために必要な国家資格
土木一式工事とは

建設業許可の取得を考えているけど土木一式工事ってどんな工事?
土木一式工事とはどのような工事のことなのか、具体例や注意点を解説していきます。
土木一式工事の定義と具体例
土木一式工事とは総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事とされています。
建築一式工事と同様に、総合的な企画、指導、調整ということで基本的に元請業者が取得する許可となります。
建築一式工事に関しては別記事で解説しておりますのでそちらをご覧ください。
建設業許可には全部で27業種あり、一式工事と専門工事に分かれています。そのうち一式工事は、建築一式工事・土木一式工事の2業種のみとなっています。
具体的にどのような工事が土木一式工事と呼ばれるのか。具体例を挙げますと
・道路工事
・河川改修工事
・海岸工事
・トンネル工事
・ダム工事
・橋梁工事
などがあります。
「土木工作物」と聞いてもあまりイメージが沸かない、といった方も少なくはないのではないでしょうか。
例えば道路が代表例に当たるかと思いますが、土木工作物は皆さんのインフラとなっている構造物が多いのです。
土木一式工事の取得要件(国家資格)
土木一式工事の許可を取得するにあたり、国家資格で専任技術者となる場合に必要な資格は下記の通りです。
一般建設業の場合
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士
特定建設業の場合
・一級土木施工管理技士
・一級建設機械施工技士
一般建設業許可では二級土木施工管理技士、二級建設機械施工技士を持っていれば専任技術者となれるのに対し、特定建設業では一級土木施工管理技士、一級建設機械施工技士を持っていなければ専任技術者となることができません。
また、一般建設業許可では国家資格を保有していなくても実務経験(指定学科+実務経験)で専任技術者となることができます。しかし、特定建設業許可では土木一式工事は指定建設業とされており、原則的に国家資格保有者しか専任技術者になることができません。(実務経験は×)
※一般建設業、特定建設業の違いについては別記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
注意すべきポイント
土木一式工事の建設業許可を取得するにあたって注意すべきポイントがあります。
それは、「本当に土木一式工事で良いのか?」という問題です。
土木一式工事の許可を取得すれば「土木関係一式全ての工事が行える」と思っている方も多いのではないでしょうか。
それもそのはずです。文字通り解釈すればそうなりますよね。
ただ、建設業許可上では前述した通り「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」とされています。
つまり、元請(例:現場監督)の立場で必要な許可だということです。土木一式工事業のみでは専門工事を請負うことができません。実際に工事を請負うには、その専門工事業の許可が必要となります。(例:舗装工事を実際に請負うには舗装工事業)
よく勘違いされやすいポイントなので注意しましょう。