難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

建設業許可を取得する上で、多くの事業者がつまずくポイントの一つに「経営業務の管理責任者」の要件があります。
人的要件と呼ばれ、「人」に関する要件の一つで許可取得においてはかなり重要な役割です。

この記事では、経営業務の管理責任者の概要から証明におけるポイント。そして、具体的なケース別(法人・個人など)での証明方法まで分かりやすく解説します。これから建設業許可の取得をお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。

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1|経営業務の管理責任者とは?なぜ必要なのか

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営を適切に行う能力がある人物として、許可行政庁から認められるキーパーソンです。

建設業の許可制度は、発注者や元請け業者を保護し、適正な建設工事の施工を確保するために存在します。そのため、許可を取得する事業者は、事業を適正に運営できるだけの経営能力が求められます

その経営能力を客観的に判断する指標として、過去に一定期間、経営者として建設業に携わった経験を持つ人物を「経営業務の管理責任者」として配置することが義務付けられています

2|経営業務の管理責任者の要件・基本をおさらい

経営業務の管理責任者として認められるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

1. 法人・個人事業主として5年以上の経営経験

  • 建設業に関して、取締役執行役員などの役員として、5年以上の経営業務の管理経験があること。(個人事業主として5年の経験でもOK)
  • 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして、5年以上の経営業務の管理経験があること

準ずる地位:取締役設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。(例:本部長、部長、理事など)
個人事業主の場合は、配偶者や子供が該当します。

2. 経営業務を補佐した経験(準ずる者の特例)

  • 建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること。

補助する業務(補佐経験):建設工事の施工に必要な「資金の調達」「技術者の配置」「下請業者との契約の締結」等の経営者と同等程度の経営業務全般に従事した経験。

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3|証明の壁を乗り越える!ポイントと注意点

要件を満たしているだけでは不十分です。それを公的に証明できる書類がなければ、許可はおりません。
この書類集めをいかにスムーズに行えるかが鍵です。この「証明する」という工程が、「建設業許可は難易度が高い」と言われる最大の理由と言っても過言ではありません

証明のポイントは以下の3つです。

  1. 経験年数の証明:定められた期間、経営業務に従事したことを証明する
  2. 経営業務の証明:ただ在籍していただけでなく、実際に経営業務に携わっていたことを証明する
  3. 常勤性の証明:申請時点で、その事業所に常勤していることを証明する

これらの証明を、提出する書類や添付資料を通じて客観的かつ第三者が判断できる形で示すことが重要です。

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4|ケース別!具体的な証明方法と対応策

ここからは、直面する可能性のある具体的なケースに分けて、証明方法と対応策を詳しく解説します。

ケース1:法人で5年以上の取締役経験がある場合

最も一般的で、証明が比較的容易なケースです。

【必要な書類】

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書):取締役として在籍していた期間が確認できます。
  • 工事請負契約書や注文書、請書:建設業の実務を行っていたことを証明します。
    (建設業許可を持っている会社での経験の場合は、建設業許可証の写しで可)

【ポイント】
登記簿謄本に5年以上の記録が無い場合、閉鎖事項全部証明書が必要になることがあります。
一方で、建設業許可をすでに取得している会社での経営経験がある場合は、その建設業許可証の写しで証明することが可能です。
許可のない会社での経営経験の場合は、請負契約書や請求書など、実際に建設工事を行っていたことを示す資料が必要です。

※注意! 登記簿上は役員でも、その会社が「建設業を営んでいた実態」を証明できなければ経験としてカウントされません。目的欄に建設業の記載がない場合などは、追加の疎明資料が求められ、審査が格段に厳しくなります。

法人での経験で証明する場合、「建設業許可のある会社で5年の役員経験」での証明が、一番確実で手間も少なく済みます。

ケース2:個人事業主として5年以上の経営経験がある場合

このケースでは、経営者であったことを客観的に証明する書類が重要になります。主に、一人親方として5年以上の経験がある方が該当します

【必要な書類】

  • 確定申告書:事業主として事業を行っていた期間を証明します。
  • 事業主として締結した契約書や請求書、領収書:実態として事業を行っていたことを証明します。
  • 工事請負契約書や注文書、請書:建設業の実務を行っていたことを証明します。

【ポイント】
確定申告書は、事業主としての事業期間を証明する中心的な書類です。しかし、それだけでは「建設業の経営」をしていた証明にはなりません。法人の場合と同様、建設業を営んでいたことが分かる資料が必要になります。
そのため、請負契約書や請求書、など、実際に建設工事を行っていたことを示す資料を可能な限り多く揃えることが重要です。

ケース3:補佐経験者として証明する場合(新設の特例措置)

補佐経験者として証明する場合です。この証明方法は、難易度が高くあまり現実的ではないというのが実態です。実際に、弊所でもこのケースで証明した実績はありません。

【必要な書類】

  • 補佐していた会社の登記簿謄本または確定申告書:その事業者が建設業を営んでいたことを証明します。
  • 補佐していた事実を証明する書類:組織図、職務分掌規程、人事発令書など、経営業務管理責任者の補佐という立場であったことを明確に示す書類。
  • 補佐期間中の給与明細や源泉徴収票:在籍期間を証明します。
  • 具体的な業務内容を記載した書類:経理、人事、労務管理など、経営管理業務に従事していたことを詳細に説明する書類。

【ポイント】
この要件の最大の難関は、「補佐」という立場を客観的に証明することです。単なる事務員や現場監督ではなく、経営管理業務に関わっていたことを明確に示さなければなりません
会社内の組織図や、上司(経営業務管理責任者)の指示を受けて業務を行っていたことがわかるメールや文書、稟議書などが重要な証拠となります。

5|常勤性の証明:経管は「常勤」が必須!

経営業務の管理責任者は、申請する事業所に常勤していることが求められます。常勤していないと、認められません。

「常勤」とは、原則として、毎日、所定の勤務時間中はその事業所で勤務している状態を指します。健康保険証で証明するのが一般的です。

【証明方法】

  • 健康保険証(個人の場合:国民健康保険証)
  • 住民票

【注意点】

  • 他の会社の役員との兼任は原則として認められません。
  • 二重就労も不可。他の会社で常勤している場合は、経営業務の管理責任者にはなれません。

6|まとめ:「書類がない」「要件が不安」で諦める前に

経営業務の管理責任者の証明は、建設業許可申請において最大の難所です。 どれだけ実力のある会社であっても、それを証明する「たった一枚の書類」が欠けているだけで、申請すら受け付けてもらえないのが実情です。

また建設業許可の取得には、今回解説した経営業務の管理責任者以外の主要要件もあり、それぞれ証明書類が必要になります。

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結論:建設業許可取得は専門家への依頼をおすすめします

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

我々行政書士は、建設業許可の専門家です。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
  • 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

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弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。

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