難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

建設業許可を取得する上で、多くの事業者がつまずくポイントの一つに「経営業務の管理責任者」の要件があります。
人的要件と呼ばれ、「人」に関する要件の一つで許可取得においてはかなり重要な役割です。
この記事では、経営業務の管理責任者の概要から証明におけるポイント。そして、具体的なケース別(法人・個人など)での証明方法まで分かりやすく解説します。これから建設業許可の取得をお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。
1|経営業務の管理責任者とは?なぜ必要なのか
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営を適切に行う能力がある人物として、許可行政庁から認められるキーパーソンです。
建設業の許可制度は、発注者や元請け業者を保護し、適正な建設工事の施工を確保するために存在します。そのため、許可を取得する事業者は、事業を適正に運営できるだけの経営能力が求められます。
その経営能力を客観的に判断する指標として、過去に一定期間、経営者として建設業に携わった経験を持つ人物を「経営業務の管理責任者」として配置することが義務付けられています。
2|経営業務の管理責任者の要件・基本をおさらい

経営業務の管理責任者として認められるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1. 法人・個人事業主として5年以上の経営経験
- 建設業に関して、取締役や執行役員などの役員として、5年以上の経営業務の管理経験があること。(個人事業主として5年の経験でもOK)
- 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして、5年以上の経営業務の管理経験があること
準ずる地位:取締役設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。(例:本部長、部長、理事など)
個人事業主の場合は、配偶者や子供が該当します。
2. 経営業務を補佐した経験(準ずる者の特例)
- 建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること。
補助する業務(補佐経験):建設工事の施工に必要な「資金の調達」「技術者の配置」「下請業者との契約の締結」等の経営者と同等程度の経営業務全般に従事した経験。
3|証明の壁を乗り越える!ポイントと注意点

要件を満たしているだけでは不十分です。それを公的に証明できる書類がなければ、許可はおりません。
この書類集めをいかにスムーズに行えるかが鍵です。この「証明する」という工程が、「建設業許可は難易度が高い」と言われる最大の理由と言っても過言ではありません。
証明のポイントは以下の3つです。
- 経験年数の証明:定められた期間、経営業務に従事したことを証明する
- 経営業務の証明:ただ在籍していただけでなく、実際に経営業務に携わっていたことを証明する
- 常勤性の証明:申請時点で、その事業所に常勤していることを証明する
これらの証明を、提出する書類や添付資料を通じて客観的かつ第三者が判断できる形で示すことが重要です。
4|ケース別!具体的な証明方法と対応策

ここからは、直面する可能性のある具体的なケースに分けて、証明方法と対応策を詳しく解説します。
ケース1:法人で5年以上の取締役経験がある場合
最も一般的で、証明が比較的容易なケースです。
【必要な書類】
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書):取締役として在籍していた期間が確認できます。
- 工事請負契約書や注文書、請書:建設業の実務を行っていたことを証明します。
(建設業許可を持っている会社での経験の場合は、建設業許可証の写しで可)
【ポイント】
登記簿謄本に5年以上の記録が無い場合、閉鎖事項全部証明書が必要になることがあります。
一方で、建設業許可をすでに取得している会社での経営経験がある場合は、その建設業許可証の写しで証明することが可能です。
許可のない会社での経営経験の場合は、請負契約書や請求書など、実際に建設工事を行っていたことを示す資料が必要です。
※注意! 登記簿上は役員でも、その会社が「建設業を営んでいた実態」を証明できなければ経験としてカウントされません。目的欄に建設業の記載がない場合などは、追加の疎明資料が求められ、審査が格段に厳しくなります。
法人での経験で証明する場合、「建設業許可のある会社で5年の役員経験」での証明が、一番確実で手間も少なく済みます。
ケース2:個人事業主として5年以上の経営経験がある場合
このケースでは、経営者であったことを客観的に証明する書類が重要になります。主に、一人親方として5年以上の経験がある方が該当します。
【必要な書類】
- 確定申告書:事業主として事業を行っていた期間を証明します。
- 事業主として締結した契約書や請求書、領収書:実態として事業を行っていたことを証明します。
- 工事請負契約書や注文書、請書:建設業の実務を行っていたことを証明します。
【ポイント】
確定申告書は、事業主としての事業期間を証明する中心的な書類です。しかし、それだけでは「建設業の経営」をしていた証明にはなりません。法人の場合と同様、建設業を営んでいたことが分かる資料が必要になります。
そのため、請負契約書や請求書、など、実際に建設工事を行っていたことを示す資料を可能な限り多く揃えることが重要です。
ケース3:補佐経験者として証明する場合(新設の特例措置)
補佐経験者として証明する場合です。この証明方法は、難易度が高くあまり現実的ではないというのが実態です。実際に、弊所でもこのケースで証明した実績はありません。
【必要な書類】
- 補佐していた会社の登記簿謄本または確定申告書:その事業者が建設業を営んでいたことを証明します。
- 補佐していた事実を証明する書類:組織図、職務分掌規程、人事発令書など、経営業務管理責任者の補佐という立場であったことを明確に示す書類。
- 補佐期間中の給与明細や源泉徴収票:在籍期間を証明します。
- 具体的な業務内容を記載した書類:経理、人事、労務管理など、経営管理業務に従事していたことを詳細に説明する書類。
【ポイント】
この要件の最大の難関は、「補佐」という立場を客観的に証明することです。単なる事務員や現場監督ではなく、経営管理業務に関わっていたことを明確に示さなければなりません。
会社内の組織図や、上司(経営業務管理責任者)の指示を受けて業務を行っていたことがわかるメールや文書、稟議書などが重要な証拠となります。
5|常勤性の証明:経管は「常勤」が必須!
経営業務の管理責任者は、申請する事業所に常勤していることが求められます。常勤していないと、認められません。
「常勤」とは、原則として、毎日、所定の勤務時間中はその事業所で勤務している状態を指します。健康保険証で証明するのが一般的です。
【証明方法】
- 健康保険証(個人の場合:国民健康保険証)
- 住民票
【注意点】
- 他の会社の役員との兼任は原則として認められません。
- 二重就労も不可。他の会社で常勤している場合は、経営業務の管理責任者にはなれません。
6|建設業許可取得に必要なその他の要件

建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者の他にも以下の4つの要件を満たさなければなりません。
この中でも特に「営業所技術者の配置」は経営業務の管理責任者と同様、人的要件(人に関する要件)と呼ばれ、証明の難易度が高い要件となっています。
1.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。経営業務の管理責任者と同様、営業所技術者も常勤である必要があります。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
2. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
3. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
4. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
7|まとめ
経営業務の管理責任者の証明は、建設業許可申請において最大の難所です。 どれだけ実力のある会社であっても、それを証明する「たった一枚の書類」が欠けているだけで、申請すら受け付けてもらえないのが実情です。
また建設業許可の取得には、今回解説した経営業務の管理責任者以外の主要要件もあり、それぞれ証明書類が必要になります。
結論:建設業許可取得は専門家への依頼をおすすめします
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!
弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。
「許可取得だけじゃない」
建設業許可を弊所にお任せいただくことで得られる3つのメリット
①|建設業に必要な全ての手続きをまとめて代行
建設業許可の取得はもちろん、その後の更新手続き、毎年の決算変更届、公共工事への参入に必要な経営事項審査まで、漏れなくサポートいたします。さらに、最近の現場で求められる建設キャリアアップシステム(CCUS)やグリーンサイトの登録作業といった、手間のかかる作業も全てお任せいただけます。
「建設業の事務手続きならここに任せれば安心」と思っていただける体制を整えています。
| 許可取得後のサポート | 具体的な手続き内容 | 弊所に任せるメリット |
| 許可の維持・管理 | ・5年ごとの更新手続き ・毎年の決算変更届 | 期限管理を弊所で行うため、「うっかり失効」を完全に防ぎます。毎年の報告もスムーズになり、更新時の負担が激減します。 |
| 公共工事への参入 | ・経営事項審査(経審) ・入札参加資格審査の申請 | 複雑な点数計算や、役所とのやり取りを代行。公共工事受注に向けたスケジューリングからサポートいたします。 |
| 現場・就労管理 | ・建設キャリアアップシステムの登録 ・グリーンサイトの登録 | 現場から求められる手間のかかるIT登録作業を代行。事務作業の時間を削減し、現場仕事に集中できる環境を作ります。 |
| その他の関連認可 | ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・解体工事業登録など | 建設業に関連する周辺の許可もまとめて管理。窓口を一本化することで、情報の食い違いや漏れがなくなります。 |
②|元職人の経験を生かした補助金提案
弊所の行政書士は、実際に職人として現場で作業に従事していた経験があるため、お話を伺うのを待つだけでなく、こちらから「御社なら、この補助金が使える可能性があります」といったご提案を積極的に行います。
これまで多くの現場を見てきた経験があるからこそ、皆様の仕事内容や困りごとを理解し、経営の助けになる制度をベストなタイミングで分かりやすくお伝えします。
弊所は、補助金申請もメインで取扱っている行政書士事務所なので、補助金申請における事業計画書の作成から申請まで全てサポートが可能です。
実際の相談事例
【事例1】どの補助金が使えるか分からない

補助金を活用したいが、今何が使えるのか、対象物の範囲もよく分からない。そもそも誰に相談すればよいか困っている。



最適な補助金の調査と継続的な情報提供を行います。
現在公募中で活用可能な補助金を調査し、ご提案します。
もし今使えるものがなくも、常に最新情報を確認しておりますので、適した公募が出次第、こちらからお知らせいたします。
※対象物については、パソコンや社用車など「仕事以外にも使える汎用性の高いもの」は対象外となるのが一般的です。
【事例2】設備導入がない自社でも使える補助金はあるのか



補助金は重機や機械などの「設備」に入れるイメージがある。そうした設備投資の予定がない弊社でも使えるものはあるか。



ホームページ制作やシステム導入、賃上げも対象です。
設備以外でも「小規模事業者持続化補助金」でのホームページ制作や、「IT導入補助金」でのシステム導入が可能です。
また、各自治体の補助金よっては「賃金アップ」など、設備投資を伴わない取り組みが対象になるものもあります(※地域・時期による)。
弊所では、着手金をいただかずに補助金申請のサポートを行っています。
補助金にもよりますが、現在補助金は電子申請がメインなためオンラインで全国対応が可能です。


③|同じ目線で相談できる、一番身近なパートナー
「行政書士に相談するのは気が引ける」「専門用語ばかりで分かりにくい」といった心配はいりません。現場を知る人間として、難しい法律の決まりも一般的な言葉で丁寧にご説明します。単なる書類作成の担当者ではなく、困ったときに真っ先に顔が浮かぶような、話しやすい相談相手として皆様の事業を支え続けます。
また、弊所の代表は20代の若手行政書士です。(平成11年生まれ)
行政書士業界は平均年齢が非常に高く、60歳代以上が全体の約6割を占めているのが現状です。その中で20代の行政書士は、全体のわずか「1%未満」という極めて珍しい存在です。
建設業許可は、5年ごとの更新や毎年の決算変更届など、長期にわたる手続きが欠かせません。弊所であれば、今後40年以上にわたって現役でサポートを続けることが可能です。 「途中で担当していた行政書士が引退してしまい、また一から信頼できる行政書士を探さなければならない」といった心配がなく、貴社の歴史や状況を深く理解したパートナーとして末永くサポートいたします。


弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。












