難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

建設業許可を取得する上で、多くの事業者がつまずくポイントの一つに「経営業務の管理責任者」の要件があります。
人的要件と呼ばれ、「人」に関する要件の一つで許可取得においてはかなり重要な役割です。
この記事を読めば、経営業務の管理責任者(通称:経管)の証明に関する不安が解消され、スムーズに建設業許可を取得するための道筋が見えてくるでしょう。これから建設業許可の取得をお考えに、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
1:経営業務の管理責任者とは?なぜ必要なのか
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営を適切に行う能力がある人物として、許可行政庁から認められるキーパーソンです。
建設業の許可制度は、発注者や元請け業者を保護し、適正な建設工事の施工を確保するために存在します。そのため、許可を取得する事業者は、事業を適正に運営できるだけの経営能力が求められます。
その経営能力を客観的に判断する指標として、過去に一定期間、経営者として建設業に携わった経験を持つ人物を「経営業務の管理責任者」として配置することが義務付けられています。
2:経営業務の管理責任者の要件・基本をおさらい

経営業務の管理責任者として認められるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1. 法人・個人事業主として5年以上の経営経験
- 建設業に関して、取締役や執行役員などの役員として、5年以上の経営業務の管理経験があること。
- 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして、5年以上の経営業務の管理経験があること。
準ずる地位:取締役設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。(例:本部長、部長、理事など)
個人事業主の場合は、事業主として5年以上の経営経験があることが求められます。
個人の場合の準ずる地位とは、配偶者や子供が該当します。
2. 経営業務を補佐した経験(準ずる者の特例)
建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること。
補助する業務(補佐経験):建設工事の施工に必要な「資金の調達」「技術者の配置」「下請業者との契約の締結」等の経営者と同等程度の経営業務全般に従事した経験。
3:証明の壁を乗り越える!ポイントと注意点

要件を満たしているだけでは不十分です。それを公的に証明できる書類がなければ、許可はおりません。
この書類集めをいかにスムーズに行えるかが鍵です。
証明のポイントは以下の3つです。
- 経験年数の証明:定められた期間、経営業務に従事したことを証明する
- 経営業務の証明:ただ在籍していただけでなく、実際に経営業務に携わっていたことを証明する
- 常勤性の証明:申請時点で、その事業所に常勤していることを証明する
これらの証明を、提出する書類や添付資料を通じて客観的かつ第三者が判断できる形で示すことが重要です。
4:ケース別!具体的な証明方法と対応策

ここからは、皆さんがこれから直面する可能性のある具体的なケースに分けて、証明方法と対応策を詳しく解説します。
ケース1:法人で5年以上の取締役経験がある場合
最も一般的で、証明が比較的容易なケースです。
【必要な書類】
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書):取締役として在籍していた期間が確認できます。
- 工事請負契約書や注文書、請書:建設業の実務を行っていたことを証明します。
(建設業許可を持っている会社での経験の場合は、建設業許可証の写しでも可)
【ポイント】
登記簿謄本に5年以上の記録が無い場合、閉鎖事項全部証明書が必要になることがあります。
建設業許可をすでに取得している会社での経営経験がある場合は、その建設業許可証の写しで証明することが可能です。
許可のない会社での経営経験の場合は、請負契約書や請求書など、実際に建設工事を行っていたことを示す資料が必要です。
ケース2:個人事業主として5年以上の経営経験がある場合
このケースでは、経営者であったことを客観的に証明する書類が重要になります。
【必要な書類】
- 確定申告書:事業主として事業を行っていた期間を証明します。
- 事業主として締結した契約書や請求書、領収書:実態として事業を行っていたことを証明します。
- 工事請負契約書や注文書、請書:建設業の実務を行っていたことを証明します。
【ポイント】
確定申告書は、事業主としての事業期間を証明する中心的な書類です。しかし、それだけでは「建設業の経営」をしていた証明にはなりません。
そのため、請負契約書や請求書、など、実際に建設工事を行っていたことを示す資料を可能な限り多く揃えることが重要です。
ケース3:補佐経験者として証明する場合(新設の特例措置)
補佐経験者として証明する場合です。
【必要な書類】
- 補佐していた会社の登記簿謄本または確定申告書:その事業者が建設業を営んでいたことを証明します。
- 補佐していた事実を証明する書類:組織図、職務分掌規程、人事発令書など、経営業務管理責任者の補佐という立場であったことを明確に示す書類。
- 補佐期間中の給与明細や源泉徴収票:在籍期間を証明します。
- 具体的な業務内容を記載した書類:経理、人事、労務管理など、経営管理業務に従事していたことを詳細に説明する書類。
【ポイント】
この要件の最大の難関は、「補佐」という立場を客観的に証明することです。単なる事務員や現場監督ではなく、経営管理業務に関わっていたことを明確に示さなければなりません。
会社内の組織図や、上司(経営業務管理責任者)の指示を受けて業務を行っていたことがわかるメールや文書、稟議書などが重要な証拠となります。
5:常勤性の証明:経管は「常勤」が必須!
経営業務の管理責任者は、申請する事業所に常勤していることが求められます。
「常勤」とは、原則として、毎日、所定の勤務時間中はその事業所で勤務している状態を指します。
【証明方法】
- 健康保険証(個人の場合:国民健康保険証)
- 住民票
【注意点】
- 他の会社の役員との兼任は原則として認められません。
- 二重就労も不可。他の会社で常勤している場合は、経営業務の管理責任者にはなれません。
6:まとめ・経営業務の管理責任者証明を成功させるために

経営業務の管理責任者の証明は、建設業許可取得の成否を分ける重要なプロセスです。
要件を正確に理解し、客観的な書類を漏れなく準備することが成功の鍵となります。
特に、過去の経験を証明する書類は、年月が経つと入手が困難になる場合がありますので、早めの準備を心がけましょう。
もし、証明書類の準備に不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することも有効な手段です。専門家は、個々の状況に応じた最適な証明方法を提案し、スムーズな許可取得をサポートしてくれます。
これから建設業許可を取得しようとお考えの方に、参考にしていただけると幸いです。


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