【どの業種をとればいい?】軽天工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

【どの業種をとればいい?】軽天工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

軽天工事業者の皆様、日々の作業お疲れ様です。
事業の拡大や大きな案件の獲得を目指す上で、「建設業許可」の取得は避けて通れないテーマです。しかし、29種類ある建設業の業種区分の中で、軽天工事がどの業種に該当し、どのようなケースで他の許可が必要になるのか、判断に迷うこともあるでしょう。

この記事では、これから建設業許可を取得する軽天工事業者の皆様に向けて、どの業種を選ぶべきかを、想定されるケース別に詳しく解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|軽天工事が該当する建設業許可の基本

軽天工事(軽量鉄骨下地工事、LGS工事とも呼ばれます)は、主に建物の天井や壁の骨組みを作る工事であり、その目的は最終的な内装の仕上げを行うための下地づくりです。

よって、建設業法における29種類の業種の中では軽天工事は原則として「内装仕上工事業」に該当します。

1. 「内装仕上工事業」とは

内装仕上工事業とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事を指します。

軽天工事は、この内装仕上げ工事の一部として、天井仕上工事や内装間仕切り工事における下地づくりに不可欠な工程であるため、内装仕上工事業の許可を取得するのが基本となります。

  • 該当する工事の例:
    • 軽天工事(LGS工事)
    • ボード貼り工事
    • 天井仕上工事
    • 壁張り工事
    • 床仕上工事
    • 家具工事など

2. なぜ建設業許可が必要なのか?

建設業許可は、以下の条件に該当する工事を請け負う場合に必要となります。

  1. 請負金額が500万円(税込)以上の建設工事(建築一式工事を除く)を請け負う場合。

許可なく500万円以上の工事を請け負うと、法律違反となり罰則の対象となるため、事業の継続と拡大のためには許可取得が不可欠です。

2|ケース別:軽天工事業者が取得すべき業種

軽天工事業者がどのような事業展開を考えているかによって、取得すべき業種は変わってきます。

ケース1:軽天工事とボード貼りなど内装仕上げ全般を行う場合(標準的なケース)

軽天工事業者の多くは、軽天で下地を組んだ後に、その下地に石膏ボードなどを貼るボード貼り工事まで一貫して請け負うことも多々あるでしょう。

この一連の工事は、すべて「内装仕上工事業」の範囲内で行うことができます。

  • 取得すべき許可業種: 内装仕上工事業

内装仕上工事業の許可があれば、軽天工事に加えて、ボード貼り、クロス貼り、床仕上げなどの内装仕上げ工事全般を請け負うことが可能です。

ポイント: ボード貼り工事は、軽天工事と密接に関連する工程であり、内装仕上工事業の許可があれば、軽天工事後の工程までスムーズに請け負うことが可能になります。

ケース2:内装解体工事から一貫して請け負う場合

リフォームやテナントの入れ替えなど、既存の内装を撤去する内装解体工事から請け負い、軽天工事を行うケースも多いでしょう。

建設業許可における解体工事業は、建築物全体の解体や土木工作物の解体を指し、建物の内部のみを解体する内装解体は、多くの場合「内装仕上工事業」に含まれます。

  • 取得すべき許可業種: 内装仕上工事業

ただし、既存の建物の構造躯体に影響を及ぼすような大規模な解体を含む場合は、「解体工事業」の許可が必要となることがあります。

ケース3:軽天工事だけでなく、大規模な鉄骨の設置や加工も行う場合(兼業を検討するパターン)

軽天工事の範囲を超える、建築物の構造躯体に関わるような大規模な鉄骨の加工や設置を請け負う場合は、建設業許可の区分が異なってくる可能性があります。

このような、より重く、主要構造に関わる鉄骨製の構造物を作る工事を本格的に請け負う事業展開を考えている場合は、「鋼構造物工事業」の許可を兼業として取得することを検討する必要があります。
あまりないケースかとは思いますが、同じ鉄骨という材料で共通なので解説しました。

3|事業拡大に伴う兼業の可能性

まずは軽天工事の基本である「内装仕上工事業」の許可取得を目指すべきですが、将来的に事業を多角化し、軽天工事以外の専門工事も自社で一貫して請け負う場合、「兼業」として他の業種の建設業許可を取得することが必要になります。

これは、許可を取得する前の段階で、今後の事業展開の可能性として頭に入れておくべきポイントです。

兼業が想定されるケース(例)軽天工事(内装工事)+請け負う工事取得を検討すべき許可業種(兼業)
電気設備工事照明やコンセントの配線工事など内装仕上工事業 + 電気工事業 [電気工事業の記事]
空調設備工事エアコンや換気設備の設置工事など内装仕上工事業 + 管工事業 [管工事業の記事]
塗装工事壁や天井の塗装仕上げ工事など内装仕上工事業 + 塗装工事業 [塗装工事業の記事]
防水工事浴室やベランダなどの防水処理工事内装仕上工事業 + 防水工事業 [防水工事業の記事]

兼業許可取得の注意点

兼業許可の取得にはメリットがある一方、それぞれの業種について営業所技術者の要件を満たす必要があるなど、手続きや要件が複雑になります。まずは基本となる「内装仕上工事業」の許可取得を最優先し、事業が拡大するタイミングで兼業を検討しましょう。

4|「内装仕上工事業」許可取得に向けた具体的なステップ

軽天工事業者が基本となる「内装仕上工事業」の建設業許可を取得するためには、主に以下の6つの要件をクリアする必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の要件

適切な経営体制を確保するため、建設業に関する経営経験を持つ人物(通常は代表取締役など)を配置する必要があります。

[難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策]

2. 営業所技術者(旧専任技術者)の要件

営業所ごとに、請け負う工事に関する専門知識や技術を持つ技術者を配置する必要があります。内装仕上工事業の場合、指定の国家資格(例:一級・二級建築施工管理技士(仕上げ))を保有するか、10年以上の実務経験が求められます。

[資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!]

3. 誠実性の要件

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。あまり心配がいらない要件です。

4. 財産的基礎または金銭的信用

一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

[【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!]

5. 欠格要件に該当しないこと

法令で定められた刑罰を受けていないことなどが求められます。役員も対象となりますので、該当しないかしっかりとチェックをしておきましょう。

[【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント]

6. 適切な社会保険に加入していること

適切な社会保険に加入していることが許可を取得する上で求められます。

法人で取得するか、個人で取得するかによって変わってきます。(法人の場合は厚生年金、個人の場合は国民年金。など)

[【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!]

5|まとめ

軽天工事を主軸とする事業者が建設業許可を取得する場合、基本となる業種は「内装仕上工事業」です。この許可があれば、軽天工事に加えて、ボード貼りなどの内装仕上げ工事の多くを請け負うことができます。

まずはこの「内装仕上工事業」の許可取得に注力し、企業の信用力向上と請負可能な工事規模の拡大を目指しましょう。事業が成長し、他の専門工事も自社で本格的に行う必要が出てきた際には、この記事で解説した他の業種の兼業を検討してください。

ご自身の持つ資格や実務経験、今後の事業計画と照らし合わせ、どの業種を取得すべきか迷われた場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
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