【どの業種をとればいい?】軽天工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

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【どの業種をとればいい?】軽天工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

軽天工事業者の皆様、日々の作業お疲れ様です。
事業の拡大や大きな案件の獲得を目指す上で、「建設業許可」の取得は避けて通れないテーマです。しかし、29種類ある建設業の業種区分の中で、軽天工事がどの業種に該当し、どのようなケースで他の許可が必要になるのか、判断に迷うこともあるでしょう。

この記事では、これから建設業許可を取得する軽天工事業者の皆様に向けて、どの業種を選ぶべきかを、想定されるケース別に詳しく解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。

1|軽天工事が該当する建設業許可の基本

軽天工事(軽量鉄骨下地工事、LGS工事とも呼ばれます)は、主に建物の天井や壁の骨組みを作る工事であり、その目的は最終的な内装の仕上げを行うための下地づくりです。

よって、建設業法における29種類の業種の中では軽天工事は原則として「内装仕上工事業」に該当します。

1. 「内装仕上工事業」とは

内装仕上工事業とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事を指します。

軽天工事は、この内装仕上げ工事の一部として、天井仕上工事や内装間仕切り工事における下地づくりに不可欠な工程であるため、内装仕上工事業の許可を取得するのが基本となります。

  • 該当する工事の例:
    • 軽天工事(LGS工事)
    • ボード貼り工事
    • 天井仕上工事
    • 壁張り工事
    • 床仕上工事
    • 家具工事など

2. なぜ建設業許可が必要なのか?

建設業許可は、以下の条件に該当する工事を請け負う場合に必要となります。

  1. 請負金額が500万円(税込)以上の建設工事(建築一式工事を除く)を請け負う場合。

許可なく500万円以上の工事を請け負うと、法律違反となり罰則の対象となるため、事業の継続と拡大のためには許可取得が不可欠です。

2|ケース別:軽天工事業者が取得すべき業種

軽天工事業者がどのような事業展開を考えているかによって、取得すべき業種は変わってきます。

ケース1:軽天工事とボード貼りなど内装仕上げ全般を行う場合(標準的なケース)

軽天工事業者の多くは、軽天で下地を組んだ後に、その下地に石膏ボードなどを貼るボード貼り工事まで一貫して請け負うことも多々あるでしょう。

この一連の工事は、すべて「内装仕上工事業」の範囲内で行うことができます。

  • 取得すべき許可業種: 内装仕上工事業

内装仕上工事業の許可があれば、軽天工事に加えて、ボード貼り、クロス貼り、床仕上げなどの内装仕上げ工事全般を請け負うことが可能です。

ポイント: ボード貼り工事は、軽天工事と密接に関連する工程であり、内装仕上工事業の許可があれば、軽天工事後の工程までスムーズに請け負うことが可能になります。

ケース2:内装解体工事から一貫して請け負う場合

リフォームやテナントの入れ替えなど、既存の内装を撤去する内装解体工事から請け負い、軽天工事を行うケースも多いでしょう。

建設業許可における解体工事業は、建築物全体の解体や土木工作物の解体を指し、建物の内部のみを解体する内装解体は、多くの場合「内装仕上工事業」に含まれます。

  • 取得すべき許可業種: 内装仕上工事業

ただし、既存の建物の構造躯体に影響を及ぼすような大規模な解体を含む場合は、「解体工事業」の許可が必要となることがあります。

関連記事:解体工事業について

ケース3:軽天工事だけでなく、大規模な鉄骨の設置や加工も行う場合(兼業を検討するパターン)

軽天工事の範囲を超える、建築物の構造躯体に関わるような大規模な鉄骨の加工や設置を請け負う場合は、建設業許可の区分が異なってくる可能性があります。

このような、より重く、主要構造に関わる鉄骨製の構造物を作る工事を本格的に請け負う事業展開を考えている場合は、「鋼構造物工事業」の許可を兼業として取得することを検討する必要があります。
あまりないケースかとは思いますが、同じ鉄骨という材料で共通なので解説しました。

  • 取得を検討すべき許可業種: 内装仕上工事業 + 鋼構造物工事業

関連記事:鋼構造物工事業について

3|事業拡大に伴う兼業の可能性

まずは軽天工事の基本である「内装仕上工事業」の許可取得を目指すべきですが、将来的に事業を多角化し、軽天工事以外の専門工事も自社で一貫して請け負う場合、「兼業」として他の業種の建設業許可を取得することが必要になります。

これは、許可を取得する前の段階で、今後の事業展開の可能性として頭に入れておくべきポイントです。

兼業が想定されるケース(例)軽天工事(内装工事)+請け負う工事取得を検討すべき許可業種(兼業)
電気設備工事照明やコンセントの配線工事など内装仕上工事業 + 電気工事業 [電気工事業の記事]
空調設備工事エアコンや換気設備の設置工事など内装仕上工事業 + 管工事業 [管工事業の記事]
塗装工事壁や天井の塗装仕上げ工事など内装仕上工事業 + 塗装工事業 [塗装工事業の記事]
防水工事浴室やベランダなどの防水処理工事内装仕上工事業 + 防水工事業 [防水工事業の記事]

兼業許可取得の注意点

兼業許可の取得にはメリットがある一方、それぞれの業種について営業所技術者の要件を満たす必要があるなど、手続きや要件が複雑になります。まずは基本となる「内装仕上工事業」の許可取得を最優先し、事業が拡大するタイミングで兼業を検討しましょう。

090-9451-9906(茂木)

4|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。

また、複数許可を取得する場合は、それぞれの業種で営業所技術者の要件を満たす必要があります

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。

  • 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
  • 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。

ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

2.営業所技術者の配置

建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。

  • 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
  • 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
    • 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。

ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

3. 適切な社会保険への加入

建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。

  • 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
  • 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません

関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!

4. 財産的基礎・金銭的信用

工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。

  • 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。

特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます

関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント

5|まとめ

軽天工事を主軸とする事業者が建設業許可を取得する場合、基本となる業種は「内装仕上工事業」です。この許可があれば、軽天工事に加えて、ボード貼りなどの内装仕上げ工事の多くを請け負うことができます。

まずはこの「内装仕上工事業」の許可取得に注力し、企業の信用力向上と請負可能な工事規模の拡大を目指しましょう。事業が成長し、他の専門工事も自社で本格的に行う必要が出てきた際には、この記事で解説した他の業種の兼業を検討してください。

許可取得は専門家への依頼が確実です

建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。

  1. 要件の正確な判断:
    • お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか
    • 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。

      これらの判断には、専門的な知見が必要です。
  2. 煩雑な書類作成と収集:
    • 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
    • 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。

これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。

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費用は掛かりますが、専門家に依頼することによって下記のようなメリットが得られます。

  • 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
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  • すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。

建設業許可のことは宏興行政書士事務所へお任せください!

弊所は、建設現場で実際に働いていた経験を持つ行政書士として、事務手続きと現場実務の両面から皆様をサポートします。
対応地域:(東京都・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・長野県・福島県)※その他地域もご相談ください。

「許可取得だけじゃない」
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行政書士 茂木宏興
弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市の行政書士。各種許認可・補助金申請・自動車登録をメインに取り扱っている行政書士事務所です。

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