【どの業種をとればいい?】はつり工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】はつり工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得をお考えの、はつり工事を行う事業者の皆様、お疲れ様です。
「はつり工事を行うのに、必要な建設業許可の業種はどれなのか」
そんな疑問をお持ちではないでしょうか?
建設業許可は、請負金額が税込500万円以上の工事を請け負うために必要となる、事業の信頼性を担保する重要なライセンスです。
この記事では、はつり工事を主軸とする事業者様がどのようなケースでどの建設業許可(業種)を取得すべきかを、具体的な事例を交えて徹底的に解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
090-9451-9906(茂木)
1|はつり工事に最も関連する建設業許可業種は「とび・土工・コンクリート工事業」

はつり工事は、建設業法上の29の業種区分のうち、基本的にとび・土工・コンクリート工事業に該当します。
とび・土工・コンクリート工事業とは?
とび・土工・コンクリート工事業とは、「とび工事、ひき工事、足場等の仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、コンクリートの打設、穿孔、切断、はつり、アンカー等の工事、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等に関する工事」を指します。
建設業許可の手引きにも記載がありますが、コンクリート構造物の一部を壊すはつり工事は、基本的にこのとび・土工・コンクリート工事業に分類されます。
【ポイント】
- コンクリート構造物のはつり、穿孔(穴あけ)、切断、アンカー打設などの工事
- 足場組立・解体、仮設工事
- 土砂の掘削、土止め、地盤改良工事
請け負う工事が、500万円以上で、上記のはつり工事のみであれば、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を取得すれば問題ありません。
関連記事:とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!
2|ケース別解説:あなたの事業に必要な許可業種は?

「とび・土工・コンクリート工事業」のみで良いのか、それとも他の業種も必要になるのかは、実際に請け負う工事の範囲や規模によって変わります。
ここでは、はつり工事業者が直面しやすい具体的なケースと、それぞれに必要な許可業種を解説します。
ケース1:純粋な躯体コンクリートのはつり工事のみを請け負う場合
| 請負う工事の範囲 | 必要な許可業種 |
| 既存のコンクリート躯体の修正のためのはつり、アンカー打設、穿孔、補修、仕上げなど、とび・土工・コンクリート工事のみ。 | とび・土工・コンクリート工事業 |
これが最もスタンダードなケースです。請負金額が500万円以上のはつり工事であれば、この許可一つで対応可能です。
ケース2:はつり工事から「建物の解体工事」まで一括で請け負う場合
構造物全体または大部分を壊す解体工事を請け負う場合、はつり工事とは別に追加の許可が必要になる可能性があります。
| 請負う工事の範囲 | 必要な許可業種 |
| 躯体の一部修正のためのはつり、穿孔など(とび・土工) + 建築物全体の取り壊し(解体工事)を請け負う。 | とび・土工・コンクリート工事業 + 解体工事業 |
- 解体工事まで一括で請け負う場合は、解体工事業の許可が別途必要となります。
- 建設業許可の手引きにも記載がある通り、はつり工事はとび・土工・コンクリート工事業に分類されますが、規模が大きくなり建物全体の解体工事に該当する場合は、解体工事業の許可が必要です。
- 請け負う工事が「解体工事」に該当し、請負金額が500万円以上になる場合は、「解体工事業」の許可が必須です。
関連記事:解体工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
3|複数の許可を取得するメリットと要件

はつり工事を主軸としつつ、複数の建設業許可を取得することには以下のようなメリットがあります。ただ、必要な要件が増えるため、事前に要件を満たしているかのチェックが必要です。
複数許可を取得するメリット
- 請負可能範囲の拡大: 一つの現場で、はつりから解体まで、ワンストップで一括受注できるようになり、顧客からの信頼度が向上します。
- 経営の安定化: 特定の工事需要に依存せず、多角的な事業展開が可能になり、経営が安定します。
- 合法的な対応: 500万円を超える解体工事を請け負う際も、許可があれば合法的に工事を進められます。
複数許可を取得する際の要件
複数の業種で許可を取得する場合、各業種ごとに以下の要件を満たす必要があります。
営業所技術者(旧専任技術者)
それぞれの許可業種について、特定の資格(例:一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(種別「土木」)など)を持つか、10年以上の実務経験を持つ者を「営業所技術者」として配置する必要があります。
特定の資格(例:一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(種別「土木」)など)を持っている場合、とび・土工・コンクリート工事業と解体工事業など、複数の業種の営業所技術者を兼任できることがあります。この特定の資格を保有していると、許可取得時にかなり役立ちます。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
その他の要件
- 経営業務の管理責任者(役員など): 業種ごとの配置は不要で、一人の者が全ての業種で兼任できます。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
- 財産的要件(自己資本500万円以上または資金調達能力): 許可取得時に、500万円以上の資金調達能力が求められます。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
まずは基本となる「とび・土工・コンクリート工事業」で許可を取得し、その営業所技術者の資格や実務経験を確認した上で、次に取得したい業種で兼任が可能か、新たに要件を満たす人材が必要かを検討するのがスムーズです。
090-9451-9906(茂木)
4|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
090-9451-9906(茂木)
5|まとめと次のステップ

はつり工事を主とする事業者が建設業許可を取得する際の要点は以下の通りです。
| 請負う工事の範囲 | 取得すべき許可業種 | 事業拡大の方向性 |
| はつり・穿孔・アンカー打設などの工事のみ | とび・土工・コンクリート工事業 | 基礎許可。まずはこれ一つから。 |
| はつり工事を含む大規模な建物解体まで請け負う | とび・土工・コンクリート工事業 + 解体工事業 | 総合的な解体工事への進出。 |
あなたの事業の現状と将来の展望を照らし合わせ、「どの専門工事を請け負う可能性があるか」を明確にすることで、必要な建設業許可業種が明確になります。
まずは基本となる「とび・土工・コンクリート工事業」の取得要件を満たす準備から始め、将来的に請け負う可能性のある工事に合わせて、他の業種の兼業許可を検討していくのが最も堅実な戦略です。
ご自身の持つ資格や実務経験で、複数の業種を兼任できるかを確認し、効率よく許可取得を進めましょう。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
090-9451-9906(茂木)
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。



