【資格で証明】建築施工管理技士(一級・二級)で営業所技術者になれる建設業の業種を解説!
【資格で証明】建築施工管理技士(一級・二級)で営業所技術者になれる建設業の業種を解説!

これから建設業許可の取得を目指す建設業者の皆様、お疲れ様です。
建設業の許可を取得し、事業を拡大するためには、単に工事を請け負う能力があるだけでなく、法律で定められた要件を満たさなければなりません。特に重要な要件の一つが、各営業所に配置する常勤の技術者、すなわち「営業所技術者」の存在です。営業所技術者になるためには証明が必要で、通常特定の資格を保有しているか、10年以上の実務経験で証明します。そして、今回のテーマである建築施工管理技士は、この特定の資格に該当します。
この記事では、一級・二級建築施工管理技士の資格をお持ちの方が、29業種ある建設業許可のどの業種で「営業所技術者」として認められるのか、そして許可取得のために他にどのような要件が必要になるのかを、初めて許可を取得する方向けに、詳しく解説します。ご参考にしていただけると幸いです。また、今回は一般建設業についての解説となります。
090-9451-9906(担当:茂木)
1|建築施工管理技士で営業所技術者になれる建設業の業種(一般建設業)

建設業の許可は、29種類の業種ごとに取得する必要があります。許可取得の主要要件となる人的要件の一つの「営業所技術者」は、その者が持つ資格や実務経験によって証明する必要があります。
一級と二級(種別:建築・躯体・仕上げ)との違いについて
| 資格区分 | 特徴と優位性 |
| 一級建築施工管理技士 | 二級(建築)で要件を満たせる2業種に加え、二級(躯体・仕上げ)で要件を満たせる業種すべて、合計17業種で資格を証明できます。さらに、将来元請として大規模な工事を請け負う際に必須となる特定建設業許可を取得する際も、資格のみで営業所技術者を証明できるという、大きな優位性があります。 |
| 二級建築施工管理技士 | 種別によって、営業所技術者要件を満たせる業種が異なります。特に「建築」は建築一式工事を含む2業種、「躯体」は6業種、「仕上げ」は12業種で一般建設業許可の営業所技術者要件を満たせます。 |
一級、二級建築施工管理技士の資格は、以下の表の通りに一般建設業の「営業所技術者」となることができる業種が定められています。二級建築施工管理技士に関しては、種別ごとに業種が異なります。
建築施工管理技士の資格で営業所技術者になれる業種一覧(一般建設業)
| 資格区分 | 選択した種別 | 営業所技術者になれる業種 (一般建設業) |
| 一級 | 建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業 (計17業種) | |
| 二級 | 「建築」 | 建築一式工事業、解体工事業 |
| 「躯体」 | 大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、解体工事業 | |
| 「仕上げ」 | 大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業 |
【一般・特定建設業について】
初めて建設業許可を取得する場合、ほとんどの場合が一般建設業の許可を取得することになります。特定建設業とは、下請けに出す金額が5000万円以上となる場合に必要な建設業許可のことです。
業種の解説
一級建築施工管理技士
一級建築施工管理技士は、建築分野の幅広い17業種において、一般建設業の営業所技術者となることができます。
- 建築工事業:総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建築一式工事)。
関連記事:建築一式工事とは?定義と具体例や取得するために必要な国家資格について
- 大工工事業:木材の加工または組立てにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事。
関連記事:大工工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!
- 左官工事業:工作物に壁土、モルタル、プラスター、繊維網などを塗り付け、又は吹き付ける工事。
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- とび・土工・コンクリート工事業:足場の組立て、機械器具の運搬配置、鉄骨等の組立て、掘削・杭打ち、土砂等の締固めなど、基礎的な工事。
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- 石工事業:石材の加工・組立て、石積み(張り)工事など。
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- 屋根工事業:瓦、スレート、金属板等により屋根をふく工事。
関連記事:屋根工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!
- タイル・れんが・ブロック工事業:タイル、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物に貼り付ける工事。
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- 鋼構造物工事業:形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事(橋梁の架設、鉄骨の組立てなど)。
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- 鉄筋工事業:棒鋼等の鋼材を加工し、接合または組立てる工事(鉄筋の組立てなど)。
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- 板金工事業:金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に貼り付ける工事。
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- ガラス工事業:工作物にガラスを加工して取り付ける工事。
関連記事:ガラス工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
- 塗装工事業:塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事。
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- 防水工事業:アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。
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- 内装仕上工事業:木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル等を用いて内装仕上げを行う工事。
関連記事:内装仕上工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ資格も併せて解説!
- 熱絶縁工事業:工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事(保温、保冷等)。
関連記事:熱絶縁工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
- 建具工事業:ビル用サッシ、金属製建具等を取り付ける工事。
関連記事:建具工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
- 解体工事業:建物や構造物を取り壊す工事。
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二級建築施工管理技士(種別による取得可能業種)
二級建築施工管理技士は、選択した種別によって、営業所技術者になれる業種が異なります。
- 二級(種別:建築):建築一式工事業、解体工事業の営業所技術者になれます。
- 二級(種別:躯体):大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、解体工事業の営業所技術者になれます。
- 二級(種別:仕上げ):大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業の営業所技術者になれます。
【施工管理技士補の資格について】
施工管理技士補の資格(例:一級建築施工管理技士補、二級建築施工管理技士補)をお持ちの場合、この資格のみで建設業許可の「営業所技術者」の要件を満たすことはできません。
資格と併せて、定められた一定の実務経験を有している場合に限り、営業所技術者として認められます。
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2|一般建設業の許可取得に必要なその他の主な要件

建設業の許可を取得するためには、「営業所技術者」の配置以外にも、法律で定められた複数の要件をクリアする必要があります。ここでは、特に重要となる要件を、初めて許可を目指す方向けに解説します。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者の経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2. 適切な社会保険への加入
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
3. 財産的基礎・金銭的信用
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
4. 欠格要件に該当しないこと
- 申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
3|許可取得の準備と専門家への相談のすすめ

建築施工管理技士の資格は、今回ご紹介した最大17業種で、一般建設業の営業所技術者として認められる強力な証明となります。特に一級資格は、将来の事業拡大を見据えた特定建設業への道も開きます。
しかし、建設業の許可取得には、資格の証明だけでなく、経営業務の管理責任者の要件や複雑な財務要件、そして多数の証明書類の準備が求められます。
許可取得は専門家に任せるのが賢明!
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
建築施工管理技士としての確かな技術力を証明し、建設業許可を取得して、更なる飛躍を目指しましょう。許可取得は、是非専門家にご相談ください。
090-9451-9906(担当:茂木)
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。




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