【資格で証明】造園施工管理技士(一級・二級)で営業所技術者になれる建設業許可の業種を解説!
【資格で証明】造園施工管理技士(一級・二級)で営業所技術者になれる建設業許可の業種を解説!

これから建設業の許可取得を目指す建設業者の皆様、お疲れ様です。
建設業の許可を取得し、事業を拡大するためには、単に工事を請け負う能力があるだけでなく、法律で定められた要件を満たさなければなりません。特に重要な要件の一つが、各営業所に配置する常勤の技術者、すなわち「営業所技術者」の存在です。営業所技術者になるためには、通常特定の資格を保有しているか、または長期の実務経験で証明します。今回のテーマである造園施工管理技士は、この特定の資格に該当します。
この記事では、一級・二級造園施工管理技士の資格をお持ちの方が、どのような建設業の業種で「営業所技術者」として認められるのか、そして許可取得のために他にどのような要件が必要になるのかを、詳しく解説します。
090-9451-9906(茂木)
1|造園施工管理技士で営業所技術者になれる建設業の業種

建設業の許可は29種類の業種ごとに取得が必要であり、営業所技術者はその者が持つ資格や実務経験によって証明されます。
造園施工管理技士は、保有する級(一級・二級)や、実務経験の有無によって、営業所技術者として認められる業種が異なります。
資格単独で証明可能(造園工事業)
一級・二級造園施工管理技士は、資格単独で、造園工事業の営業所技術者となることができます。
※一級のみ、特定建設業許可の営業所技術者にもなれます。
- 【造園工事業】
- 内容: 公園、緑地、庭園などの築造、植栽、景石、地ごしらえなど、緑の環境を創造・維持するあらゆる工事。
- 役割: 造園施工管理技士は、造園工事の施工管理の専門家であり、この資格は、造園工事業の許可を取得するための最も強力な証明となります。
関連記事:造園工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
資格+実務経験で証明可能(14業種)
造園施工管理技士の資格は、資格に加え一定の実務経験を証明することで、以下の14業種において営業所技術者として認められます。
これらの業種においては、保有する級や種別(技士/技士補)に関わらず、一級(補)では3年、二級(補)では5年の実務経験が必要です。
| 資格の種類 | 必要となる実務経験 | 対象となる業種(全14業種) |
| 一級造園施工管理技士 | 3年以上 | 下記の全14業種 |
| 二級造園施工管理技士 | 5年以上 | 下記の全14業種 |
【対象となる14業種と内容】
- 左官工事業: 壁や床にコテを使って土やモルタルを塗る工事
関連記事:左官工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!
- とび・土工・コンクリート工事業: 足場設置、土砂の掘削、コンクリートの打設などの基礎的工事
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- 石工事業: 石材の据付けや石垣、石造物の設置を行う工事
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- 屋根工事業: 瓦、スレート、金属板などで屋根をふく工事
関連記事:屋根工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に役立つ国家資格も併せて解説!
- タイル・れんが・ブロック工事業: タイル、れんが、コンクリートブロックを積み、または貼り付ける工事
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- 鉄筋工事業: 棒鋼などの鋼材を加工・接合・組立てる工事
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- しゅんせつ工事業: 港湾、河川などの水底にある土砂を掘削する工事
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- 塗装工事業: 塗料や塗装材料を建物や設備に吹き付け、塗り付ける工事
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- 防水工事業: アスファルトやシートなどで漏水を防ぐ工事
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- 熱絶縁工事業: 工作物や配管に保温・保冷のための断熱材を施工する工事
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- さく井工事業: さく井機を用いて井戸を掘る、または観測孔を設置する工事
関連記事:さく井工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
- 水道施設工事業: 取水、浄水、配水施設などの新設や改修を行う工事
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- 清掃施設工事業: ごみ処理施設やし尿処理施設を建設する工事
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- 解体工事業: 建築物や工作物を取り壊し、解体する工事
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一級・二級の「補」について
造園施工管理技士の資格には、第二次検定合格後に与えられる「技士(本資格)」と、第一次検定合格後に与えられる「技士補」があります。
| 資格の種類 | 営業所技術者として証明できる業種 | 備考 |
| 一級・二級造園施工管理技士 | 造園工事業 | 資格単独で証明可能 |
| 一級・二級造園施工管理技士 | 上記の14業種 | 資格+実務経験3年(一級)/5年(二級)で証明可能 |
| 一級・二級造園施工管理技士補 | 造園工事業 | 証明不可 |
| 一級・二級造園施工管理技士補 | 上記の14業種 | 資格+実務経験3年(一級)/5年(二級)で証明可能 |
資格ごとの違い(特定建設業と一般建設業)
| 区分 | 造園施工管理技士の資格 | 資格単独で営業所技術者になれる業種 | 実務経験併用で証明可能となる業種 |
| 特定建設業 | 一級造園施工管理技士 | 造園工事業のみ | 上記14業種(+実務経験3年) |
| 一般建設業 | 一級造園施工管理技士 | 造園工事業のみ | 上記14業種(+実務経験3年) |
| 一般建設業 | 二級造園施工管理技士 | 造園工事業のみ | 上記14業種(+実務経験5年) |
※特定建設業の上記14業種の営業所技術者になるためには、さらに指導監督的実務経験(2年)が必要になります。
【特定建設業について】
- 特定建設業の許可は、元請けとして5,000万円以上の工事を下請けに発注する場合に必要となります。
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2|建設業許可取得に必要なその他の主な要件

建設業の許可を取得するためには、「営業所技術者」の配置以外にも、法律で定められた複数の要件をクリアする必要があります。ここでは、特に重要となる要件を大まかに解説します。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
3. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
4. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
3|許可取得の準備と専門家への相談のすすめ

造園施工管理技士の資格は、造園工事業の許可を取得する上で強力な証明となります。さらに実務経験を併用することで14業種の関連業種への事業拡大も視野に入ります。
しかし、建設業の許可取得には、資格の証明だけでなく、経営業務の管理責任者の要件や複雑な財務要件、多数の証明書類の準備が求められます。
許可取得は専門家に任せるのが賢明!
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
造園施工管理技士としての確かな技術力を証明し、建設業許可を取得して、更なる飛躍を目指しましょう。許可取得は、是非専門家にご相談ください。
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弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。



