【資格で証明】とび技能士(一級・二級)で建設業許可を取得!その他許可取得に必須の要件も併せて解説します
【資格で証明】とび技能士(一級・二級)で建設業許可を取得!その他許可取得に必須の要件も併せて解説します

「そろそろ建設業の許可して大規模な工事を請負えるようになりたい」「元請けから建設業許可を取るように言われた」とお悩みのとび職人の方は多いのではないでしょうか。
建設業許可を取得する際、最大の壁となるのが「営業所技術者」の証明です。実務経験のみで証明する場合には、10年分の膨大な証明書類が必要になりますが、「とび技能士」の資格を持っていれば、29業種の中の「とび・土工・コンクリート工事業」「解体工事業」で、その収集作業が格段に容易になります。
この記事では、とび技能士をお持ちの方向けに、とび技能士の資格が建設業許可(とび・土工・コンクリート工事業、解体工事業)の取得でどのように役立つのか。また、建設業許可の取得にあたり、併せて必要になる他の必須要件について分かりやすく解説します。
090-9451-9906(茂木)
1|とび技能士が「建設業許可」の取得で役立つ理由

建設業許可を取得するためには、厳しい要件をクリアしなければなりませんが、その中でも準備が大変なのが「営業所技術者」の要件です。とび技能士は、29業種ある中の「とび・土工・コンクリート工事業」「解体工事業」の営業所技術者の証明で、非常に役に立つ資格です。
とび・土工・コンクリート工事業について
建設業許可におけるとび・土工・コンクリート工事業とは、足場の組み立てや重量物の据付、工作物の解体、さらには土砂の掘削やコンクリートの打設など、建設現場の基盤づくりに関わる非常に多岐にわたる工事を指します。
具体的には、高所作業を可能にする「足場設置」や鉄骨の建築部材をクレーン等で組み立てる「鉄骨の建方」をはじめ、建物の土台となる地面を掘り進める「根切り」、さらに液状のコンクリートを型枠の中に流し込む「コンクリート打設」まで、建築・土木を問わずあらゆる工事のスタート地点から骨格形成に至るまでの幅広い工程が含まれます。
また、単に新しいものを作るだけでなく、地盤を強固にするための「杭打ち工事」や道路の法面の保護といった土木的な作業も、このとび・土工・コンクリート工事業として扱われます。
関連記事:とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!
解体工事業について
建設業許可における解体工事業とは、建築物やその他の工作物を取り壊し、撤去する工事を指します。以前は「とび・土工工事業」の一区分に含まれてありましたが、解体技術の高度化や建設リサイクルの重要性の高まりを受け、現在は独立した専門業種として位置づけられています。
具体的には、老朽化した木造住宅や鉄筋コンクリート造のビルを解体する「建物解体」など、建物のライフサイクルにおける終着点であり、同時に新しい建設への出発点となる重要な工程を担います。単に構造物を壊すだけでなく、アスベストの事前調査や飛散防止対策、近隣への騒音・振動対策といった高度な安全・環境管理が求められるのがこの工事の特徴です。
また、建築物だけでなく、煙突や擁壁、さらにはアスファルト舗装の撤去といった工作物の解体も含まれる場合があります。現場から発生したコンクリート塊や木くずを性質ごとに細かく分別し、資源として再利用できるように処理する「分別解体」の徹底は、現代の解体工事業において欠かせない役割となっています。
関連記事:解体工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
資格で実務経験の証明が不要に!
この2業種の営業所技術者となるにあたって、無資格の場合は原則「10年以上の実務経験」を証明しなければなりません。この証明には、過去10年分の工事請負契約書、注文書など、膨大な量の書類が必要となります。
しかし、「とび技能士」の資格があれば、それ自体が技術力の公的な証明となります。 面倒な過去の書類集めを大幅にショートカットできるのが、資格保有者の最大の強みです。
一級・二級それぞれの「営業所技術者」要件
「とび技能士」をお持ちの場合、級によって営業所技術者になれる条件が異なります。
| 資格の種類 | 営業所技術者(一般建設業)の要件 |
| 一級 とび技能士 | 資格のみで証明可能(実務経験の証明書類は不要) |
| 二級 とび技能士 | 資格 + 3年以上の実務経験(3年分の証明のみでOK) |
- 一級保有者の場合: 資格証の原本又は写しを提出するだけで、技術者としての要件を満たせます。過去の契約書を何十枚も探す必要はありません。
- 二級保有者の場合: 資格証に加え、実務経験を3年分証明する必要があります。10年に比べればハードルは格段に低くなります。ただ、3年分の工事実績資料(注文書や請負契約書など)は必要になる点に注意しましょう。
2|建設業許可取得に必須なその他の要件

建設業の許可を取得するためには、「営業所技術者」の配置以外にも、法律で定められた複数の要件をクリアする必要があります。ここでは、特に重要となる要件を大まかに解説します。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
3. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
4. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
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3|資格があれば許可取得は簡単?

「最大の難関である営業所技術者の証明が必要無いなら、自分で簡単に取れるのでは?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん、とび技能士という強力な武器があれば、営業所技術者の証明難易度は劇的に下がります。しかし、前述した経営経験や社会保険の加入状況の証明など、建設業許可の取得は煩雑であることには変わりありません。
結論:許可取得は専門家への依頼をおすすめします
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
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4|まとめ

とび技能士の資格は、建設業許可(とび・土工・コンクリート工事業、解体工事業)を取得するための「最強の武器」です。一級ならそれだけで、二級ならわずか3年の経験で、最も困難な営業所技術者のハードルを越えられます。
「自分の資格を最大限に活かして、最短で許可を取りたい」「書類作成に時間を取られず、現場に集中したい」
そのようにお考えの方は、専門家への依頼をご検討ください。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。



