【どの業種をとればいい?】足場工事を行う建設業者に必要な許可をケース別に解説!
【どの業種をとればいい?】足場工事を行う建設業者に必要な許可をケース別に解説!

足場工事業者の皆様、日々の作業お疲れ様です。
建設現場の安全と効率を担う足場工事は、どの建築物、どの土木工事においても欠かせない「基礎的・準備的」な作業です。事業を拡大し、元請け・下請け問わず大規模な工事を受注していくためには、「建設業許可」の取得は避けて通れません。
しかし、「足場工事業」という建設業許可の業種は存在しないため、「一体、どの業種を取ればいいんだ?」と悩む事業主様が多くいらっしゃいます。
この記事では、これから建設業許可の取得を考える足場工事業者様向けに、足場工事に必要な許可業種を明確にし、請け負う工事の範囲に応じた最適な許可取得の戦略を、ケース別に徹底的に解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
090-9451-9906(茂木)
1|建設業許可の基本:足場工事と「500万円の境界線」

足場工事を請け負う事業者が建設業許可を取得する必要があるのは、以下の基準を超過する場合です。
| 許可の要否 | 基準 |
| 許可が不要 | 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事(材料費も含む) |
| 許可が必要 | 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事 |
近年、建設現場の安全基準の強化や、大規模なマンション修繕工事などにより、足場工事の請負金額が500万円を超えるケースは珍しくありません。大規模案件や公共工事の受注を目指すなら、建設業許可は必須となります。
2|足場工事に必要な許可業種はこれ!

建設業法上の29の専門工事業種の中に「足場工事業」という名称はありません。足場の組立や解体は、建設工事の区分上、以下の業種に該当することが明確に定められています。
| 業種名 | とび・土工・コンクリート工事業 |
| 工事の内容 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事。 |
| 足場工事の該当箇所 | 「足場等仮設工事」として明確に例示されています。 |
| 重要度 | 足場工事を専門とする事業者が取得すべき、唯一の主たる業種です。 |
| 詳細記事 | [とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可について解説した記事] |
結論: 足場工事を主業とする事業者は、「とび・土工・コンクリート工事業」の建設業許可を取得することが、唯一の選択肢となります。
足場工事業者様は、現場でも一般的に「鳶さん」と呼ばれているため、取得する業種も分かりやすいと思います。
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3|ケース別解説!事業範囲に応じた許可戦略

足場工事業者様は、足場設置・解体以外の工事をどこまで請け負うかによって、追加で許可が必要になる可能性があります。
ケース1:足場設置・解体のみを専門で請け負う場合(王道パターン)
これが、一般的な足場工事業者様の最も多い事業形態です。
| 請負工事の範囲 | 必要な許可業種 | 理由 |
| 足場の組立て・解体 のみ | とび・土工・コンクリート工事業 | 足場工事は、とび・土工工事業の「足場等仮設工事」に該当するため。 |
ケース2:足場設置と同時に「簡単な仮設土工事」も請け負う場合
足場設置に先立つ、簡単な整地や地盤均し、基礎的な土留めなど、土工部分も請け負うケースです。
| 請負工事の範囲 | 必要な許可業種 | 理由 |
| 足場設置 + 基礎的な土工事 | とび・土工・コンクリート工事業 | 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事も、とび・土工工事業に包括されているため、追加許可は不要です。 |
ケース3:大規模な「鉄骨の組立て」や「重量物の運搬配置」も請け負う場合
足場工事から発展し、橋梁やビルなどの現場で、鉄骨の組み立て(建て方)や大型機械器具の設置、重量物の揚重・運搬・配置なども請け負う場合です。
鳶工事一式という形で、いわゆる鉄骨鳶、重量鳶も同時に行っている建設業者様も「とび・土工・コンクリート」でOKです。
※鉄骨建て方のみを行う場合はとび・土工でOKですが、工場での鉄骨製作も行う場合は別途「鋼構造物工事業」の許可が必要になります。[鋼構造物工事業の建設業許可について解説した記事]
| 請負工事の範囲 | 必要な許可業種 | 注意点 |
| 足場設置 + 鉄骨組立て | とび・土工・コンクリート工事業 | 鉄骨の組立ても、とび・土工工事業に例示されているため、追加許可は不要です。※鉄骨の製作も行う場合は鋼構造物工事業が必要。 |
ケース4:足場設置後に「外壁補修」や「塗装」も請け負う場合
マンションやビルなどの修繕工事で、足場を設置した後、そのまま外壁の補修や塗装工事も一括で請け負う場合です。
| 関連する作業 | 該当する業種 | 取得の必要性 |
| 外壁の補修 | 左官工事業 または タイル・れんが・ブロック工事業 | 補修部分が500万円を超える場合は、別途その専門業種の許可が必要です。 |
| 外壁の塗装 | 塗装工事業 | 塗装部分が500万円を超える場合は、別途この許可が必要です。 |
| 詳細記事 | [左官工事業の建設業許可について解説した記事] / [塗装工事業の建設業許可について解説した記事] |
戦略的提案: 足場工事(主たる業種)と同時に請け負う専門工事の請負金額が500万円を超過する場合は、複数の業種の兼業許可を取得することで、一括受注が可能になり、事業機会が大きく広がります。
500万円未満の場合は、不随工事として扱われるため、一般的に許可は不要です。
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4|誤解注意!解体工事業は原則不要

足場の解体作業を行うため、「解体工事業」の許可が必要ではないか、と考える方もいますが、これは誤解です。
| 業種 | 目的 | 許可の要否 |
| 足場解体 | 躯体工事の完了後に仮設物を解体する作業 | とび・土工・コンクリート工事業で対応可 |
| 解体工事業 | 構造物(建物・工作物)を破壊して取り壊す作業 | 本格的な建物解体を請け負う場合に別途必要 |
| 詳細記事 | [解体工事業の建設業許可について解説した記事] |
足場解体はあくまで「仮設工事の終わり」であり、「構造物そのものの破壊」ではないため、とび・土工工事業でカバー可能です。
5|建設業許可取得に必要な要件

建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 役員のうちの一人、または役員に準ずる地位の方が、建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。これには、申請者本人だけでなく、役員も含まれます。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
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6|許可取得へのロードマップ:足場工事業者様が取るべき手順

足場工事業者様が建設業許可を取得し、事業を安定・拡大させるための手順をまとめます。
ステップ1:主たる許可業種を決定する
足場工事を主軸とする事業者は、迷わず「とび・土工・コンクリート工事業」を主たる許可業種として決定します。
ステップ2:許可要件の確認
主たる業種について、以下の要件を満たせるかを確認します。
- 経営業務の管理責任者(経管):適切な経営経験があるか。
[難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策] - 専任技術者:1級・2級とび技能士、1級・2級土木施工管理技士、実務経験10年など、該当業種の要件を満たせるか。
[資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!] - 財産的基礎:適切な資金力(500万円以上の残高証明など)があるか。
[【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!]
ステップ3:兼業許可の検討(事業拡大の準備)
足場設置に付随して行う可能性のある工事(塗装、外壁補修、防水など)の請負金額が500万円を超過する見込みがある場合は、それらの専門工事業の許可を同時に、または後から追加取得することを計画します。
「とび・土工・コンクリート工事業」の許可は、建設業における「基礎と安全」を担う貴社の技術と信用を対外的に示す最良の手段です。
許可取得は、信頼獲得と事業成長のための大きな一歩です。どの業種の許可を取得すべきか、また要件確認や申請手続きに不安がある場合は、建設業許可専門の行政書士にご相談いただくことを強く推奨します。
貴社の事業内容に最適な建設業許可を取得し、安心して次の大規模な仕事を受注しましょう!
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
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弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
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