【どの業種をとればいい?】はつり工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

【どの業種をとればいい?】はつり工事を行う場合に必要な建設業許可をケース別に解説!

これから建設業許可の取得をお考えの、はつり工事を行う事業者の皆様、お疲れ様です。

「はつり工事を行うのに、必要な建設業許可の業種はどれなのか」

そんな疑問をお持ちではないでしょうか?

建設業許可は、請負金額が税込500万円以上の工事を請け負うために必要となる、事業の信頼性を担保する重要なライセンスです。

この記事では、はつり工事を主軸とする事業者様がどのようなケースでどの建設業許可(業種)を取得すべきかを、具体的な事例を交えて徹底的に解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。

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1|はつり工事に最も関連する建設業許可業種は「とび・土工・コンクリート工事業」

はつり工事は、建設業法上の29の業種区分のうち、基本的にとび・土工・コンクリート工事業に該当します

とび・土工・コンクリート工事業とは?

とび・土工・コンクリート工事業とは、「とび工事、ひき工事、足場等の仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、コンクリートの打設、穿孔、切断、はつり、アンカー等の工事、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等に関する工事」を指します。

建設業許可の手引きにも記載がありますが、コンクリート構造物の一部を壊すはつり工事は、基本的にこのとび・土工・コンクリート工事業に分類されます

【ポイント】

  • コンクリート構造物のはつり、穿孔(穴あけ)、切断、アンカー打設などの工事
  • 足場組立・解体、仮設工事
  • 土砂の掘削、土止め、地盤改良工事

請け負う工事が、500万円以上で、上記のはつり工事のみであれば、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を取得すれば問題ありません

関連記事:とび・土工・コンクリート工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?取得に必要な資格も解説!

2|ケース別解説:あなたの事業に必要な許可業種は?

「とび・土工・コンクリート工事業」のみで良いのか、それとも他の業種も必要になるのかは、実際に請け負う工事の範囲や規模によって変わります

ここでは、はつり工事業者が直面しやすい具体的なケースと、それぞれに必要な許可業種を解説します

ケース1:純粋な躯体コンクリートのはつり工事のみを請け負う場合

請負う工事の範囲必要な許可業種
既存のコンクリート躯体の修正のためのはつり、アンカー打設、穿孔、補修、仕上げなど、とび・土工・コンクリート工事のみ。とび・土工・コンクリート工事業

これが最もスタンダードなケースです。請負金額が500万円以上のはつり工事であれば、この許可一つで対応可能です

ケース2:はつり工事から「建物の解体工事」まで一括で請け負う場合

構造物全体または大部分を壊す解体工事を請け負う場合、はつり工事とは別に追加の許可が必要になる可能性があります

請負う工事の範囲必要な許可業種
躯体の一部修正のためのはつり、穿孔など(とび・土工) + 建築物全体の取り壊し(解体工事)を請け負う。とび・土工・コンクリート工事業 + 解体工事業
  • 解体工事まで一括で請け負う場合は、解体工事業の許可が別途必要となります
  • 建設業許可の手引きにも記載がある通り、はつり工事はとび・土工・コンクリート工事業に分類されますが、規模が大きくなり建物全体の解体工事に該当する場合は、解体工事業の許可が必要です
  • 請け負う工事が「解体工事」に該当し、請負金額が500万円以上になる場合は、「解体工事業」の許可が必須です

関連記事:解体工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!

3|複数の許可を取得するメリットと要件

はつり工事を主軸としつつ、複数の建設業許可を取得することには以下のようなメリットがあります。ただ、必要な要件が増えるため、事前に要件を満たしているかのチェックが必要です。

複数許可を取得するメリット

  • 請負可能範囲の拡大: 一つの現場で、はつりから解体まで、ワンストップで一括受注できるようになり、顧客からの信頼度が向上します
  • 経営の安定化: 特定の工事需要に依存せず、多角的な事業展開が可能になり、経営が安定します
  • 合法的な対応: 500万円を超える解体工事を請け負う際も、許可があれば合法的に工事を進められます

複数許可を取得する際の要件

複数の業種で許可を取得する場合、各業種ごとに以下の要件を満たす必要があります。

営業所技術者(旧専任技術者)

それぞれの許可業種について、特定の資格(例:一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(種別「土木」)など)を持つか、10年以上の実務経験を持つ者を「営業所技術者」として配置する必要があります

特定の資格(例:一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(種別「土木」)など)を持っている場合、とび・土工・コンクリート工事業と解体工事業など、複数の業種の営業所技術者を兼任できることがあります。この特定の資格を保有していると、許可取得時にかなり役立ちます

関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!

その他の要件
  • 経営業務の管理責任者(役員など): 業種ごとの配置は不要で、一人の者が全ての業種で兼任できます。

関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策

  • 財産的要件(自己資本500万円以上または資金調達能力): 許可取得時に、500万円以上の資金調達能力が求められます。

関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!

まずは基本となる「とび・土工・コンクリート工事業」で許可を取得し、その営業所技術者の資格や実務経験を確認した上で、次に取得したい業種で兼任が可能か、新たに要件を満たす人材が必要かを検討するのがスムーズです。

4|まとめと次のステップ

はつり工事を主とする事業者が建設業許可を取得する際の要点は以下の通りです。

請負う工事の範囲取得すべき許可業種事業拡大の方向性
はつり・穿孔・アンカー打設などの工事のみとび・土工・コンクリート工事業基礎許可。まずはこれ一つから。
はつり工事を含む大規模な建物解体まで請け負うとび・土工・コンクリート工事業解体工事業総合的な解体工事への進出。

あなたの事業の現状と将来の展望を照らし合わせ、「どの専門工事を請け負う可能性があるか」を明確にすることで、必要な建設業許可業種が明確になります

まずは基本となる「とび・土工・コンクリート工事業」の取得要件を満たす準備から始め、将来的に請け負う可能性のある工事に合わせて、他の業種の兼業許可を検討していくのが最も堅実な戦略です。

ご自身の持つ資格や実務経験で、複数の業種を兼任できるかを確認し、効率よく許可取得を進めましょう。

許可取得に少しでも不安がある場合には、専門家である行政書士に相談することをお勧めします

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弊所のご紹介

弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。

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